月の途中採用 時間外手当の計算
月の途中から採用の方の、時間外手当(残業代)の計算について。
給与は給与規定どおり、月平均所定労働日数で日割計算するのですが、時間外手当の計算は、日割計算分からなのか、1ヶ月分の基本給からなのか、どちらを根拠に計算するのが正しいでしょうか?
これも会社の規定によりますでしょうか?
規定には、基本給からの割増計算方法しか、記載がありません。
初歩的質問で申し訳ありませんが、ご教示願います。
投稿日:2021/10/23 14:38 ID:QA-0109020
- 匿名希望者さん
- 愛媛県/その他業種(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
月の途中採用であっても
基本給、手当を月平均所定労働時間で割って計算した「時間単価」を1.25倍しますので、
月によって残業単価が変わることはありません。
投稿日:2021/10/25 09:21 ID:QA-0109025
相談者より
安心しました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/10/25 10:47 ID:QA-0109032参考になった
プロフェッショナルからの回答
計算
月給の内、基本給と職務手当などの残業代対象基礎額÷月間所定労働時間数で時給計算します。
投稿日:2021/10/25 09:42 ID:QA-0109030
相談者より
安心して、事務処理を進めます。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/10/25 10:48 ID:QA-0109033参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令上時間外労働等割増賃金の計算の基礎となる時間単価の金額に関しましては、月給制の場合ですと、月給を当月における所定労働時間数(月によって異なる場合は、1年における平均所定労働時間数)で割った金額と定められています。
従いまして、月途中で入社された方につきましても、月給制でたまたま中途入社されたという事でしたら、上記の通り時間単価を計算される事で差し支えございません。
投稿日:2021/10/25 17:56 ID:QA-0109042
相談者より
ご回答ありがとうございました。
まだまだ勉強不足ですみません。
参考になりました。
投稿日:2021/10/26 07:50 ID:QA-0109048参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
時間単価はあくまで1か月分の基本給、及び割増賃金の計算基礎から除外される手当を除く手当がベースになります。
月の途中に採用したからといって、この考え方は変わりません。
投稿日:2021/10/26 09:01 ID:QA-0109049
相談者より
勉強不足でした。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/10/26 10:47 ID:QA-0109055参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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