衛生管理責任者について
「衛生管理者は、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、その事業場専属の衛生管理者を選任しなければなりません。」とあります。この常時の解釈ですが、以下の場合、常時50人以上になるかご教示願います。
・IT企業の場合、準委任契約で客先に常駐し業務を行う場合が多々あります。
以下のケースは、事業場としては別々にカウントされますか、それとも1つ
の事業場としてカウントされますか?
Aオフィスに従事(弊社が契約しているAオフィスに常駐):25名
Bオフィスに従事(顧客Xの客先オフィスBに常駐) :20名
Cオフィスに従事(顧客Yの客先オフィスCに常駐) :20名
※B、C共に準委任で客先常駐。但し、A,B,Cオフィスの従事者は組織上
Z事業所の従業員となっている
投稿日:2021/10/11 18:37 ID:QA-0108484
- Smithさん
- 沖縄県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
準委任ですから、B,Cにはリーダーもいらっしゃると思います。
そこで、出勤管理等、指揮命令も行われているのであれば、20名もおりますので、
独立性があり、別カウントでよろしいでしょう。
ただし、B,Cの勤務場所として、それぞれ36協定、就業規則の届け出も必要です。
独立性がないということであれば、本社一括でカウントしてください。
投稿日:2021/10/12 09:35 ID:QA-0108497
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働法令上の「事業場」とは、使用者が指揮命令を行う事業所を指しているものであって、単に仕事をする場所を指すものではございません。
従いまして、指揮命令権を有しない客先等は該当しませんので、当事案に関しましては全てのオフィス勤務の従業員を合算する事になり、故に常時50人以上として扱う事が必要です。
投稿日:2021/10/12 22:56 ID:QA-0108559
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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