衛生管理者について
「衛生管理者は、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、その事業場専属の衛生管理者を選任しなければなりません。」とあります。この常時の解釈ですが、以下の場合、常時50人以上になるかご教示願います。
・IT企業の場合、準委任契約で客先に常駐し業務を行う場合が多々あります。
以下のケースは、事業場としては別々にカウントされますか、それとも1つ
の事業場としてカウントされますか?
Aオフィスに従事(弊社が契約しているAオフィスに常駐):25名
Bオフィスに従事(顧客Xの客先オフィスBに常駐) :20名
Cオフィスに従事(顧客Yの客先オフィスCに常駐) :20名
※B、C共に準委任で客先常駐。但し、A,B,Cオフィスの従事者は組織上
Z事業所の従業員となっている
上記質問への回答が以下の通りでした。
準委任ですから、B,Cにはリーダーもいらっしゃると思います。
そこで、出勤管理等、指揮命令も行われているのであれば、20名もおりますので、独立性があり、別カウントでよろしいでしょう。
ただし、B,Cの勤務場所として、それぞれ36協定、就業規則の届け出も必要です。独立性がないということであれば、本社一括でカウントしてください。
ここで、36協定、就業規則の届け出が必要とのことですが、これらが必要なのは、10名以上の労働者が従事する事業場と考えていいでしょうか。以下の場合は、B,C,Dオフィスでの36協定、就業規則の届け出は不要でしょうか。
Aオフィスに従事(弊社が契約しているAオフィスに常駐):35名
Bオフィスに従事(顧客Xの客先オフィスBに常駐) :8名
Cオフィスに従事(顧客Yの客先オフィスCに常駐) :8名
Dオフィスに従事(顧客Wの客先オフィスDに常駐) ::6名
※B,C,D共に準委任で客先常駐。但し、A,B,C,Dオフィスの従事者は組織
上、Z事業所の従業員となっている。
投稿日:2021/10/12 10:16 ID:QA-0108510
- Smithさん
- 沖縄県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
就業規則は、ご認識のとおり届出不要ですが、
36協定は、人数に関係ありませんので、各所にリーダーがいて、リーダーが労働時間管理し、そこで、残業命令等だしているのであれば、各所で届出が必要です。
投稿日:2021/10/12 13:55 ID:QA-0108518
相談者より
的確な回答で大変助かりました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/10/12 14:05 ID:QA-0108520大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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