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正社員から嘱託社員に雇用契約を変更した際の手続き

68歳女性
9月30日までは正社員として就業
10月1日から嘱託社員
当社定年70歳

この場合、社会保険等を含む保険関係手続、また、有休等の取扱いはどのようになるのでしょうか。
60歳以上だと、定年退職後の雇用契約変更でなくとも同日得喪になるのでしょうか?
ご教示いただけますと幸甚に存じます。

投稿日:2021/09/28 15:16 ID:QA-0107999

らいくんさん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

60歳以上の方ですので、定年再雇用時だけでなく、契約更新時も同日得喪の対象となります。

有休については、勤続年数は通算して考えます。

投稿日:2021/09/28 18:38 ID:QA-0108031

相談者より

ご回答ありがとうございます。
ご教示いただきました方法にて手続きいたします。

投稿日:2021/10/05 13:09 ID:QA-0108241大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社会保険につきましては、週所定労働時間が正社員の4分の3以上であれば加入継続となります。また4分の3未満でも、通常の場合週所定労働時間が20時間以上であれば加入継続となります。

年休に関しましては、雇用が継続していますので、従来通りの年休計算で引き継がれる必要がございます。勿論週所定労働日数が減れば、労働基準法上の比例付与の定めに基づき日数が減る場合がございます。

そして、給与の変動による社会保険料見直しについて、60歳以上であれば定年再雇用でなくとも同日得喪の扱いが可能となります。

投稿日:2021/09/28 20:54 ID:QA-0108034

相談者より

詳細なご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2021/10/05 13:10 ID:QA-0108242大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

60歳以上であれば定年時、給与条件の下がる更新時には同日得喪となります。
有給は継続して通算されます。

投稿日:2021/09/28 22:39 ID:QA-0108040

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変助かりました。

投稿日:2021/10/05 13:11 ID:QA-0108243大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

有給休暇所得のための「継続勤務」とは、実質的に労働関係が継続している場合のことをいっていますので、雇用形態が変更しても「継続勤務」となり通算します。

社会保険はご認識のとおり「同日得喪」で処理すればいいでしょう。

投稿日:2021/09/29 07:55 ID:QA-0108042

相談者より

ご回答ありがとうございます。
おかげさまで無事処理が完了いたしました。

投稿日:2021/10/05 13:12 ID:QA-0108244大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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