フレックスタイム制における休憩時間について
いつもお世話になっております。
フレックスタイム制時の休憩時間について教えてください。
様々なサイトを読み漁って調べているのですが、
人によって「休憩時間はコアタイム内で与えなければならない(昭63.3.14基発第150号)」と言う方がいれば、「休憩時間はコアタイム以外でもよい」、「休憩時間はコアタイムが望ましい」など専門家によって、言うことが異なっているように見受けられます。
正しくはどちらなのでしょうか?
それとも専門家でこれだけ見解が異なるということは、どちらの説を採用しても問題ないのでしょうか?
もしあれば、その根拠もご教授いただければと思います。
投稿日:2021/08/31 14:40 ID:QA-0107067
- NRAさん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
フレックスタイム制であっても労基法の一斉休憩の原則が適用されますので、
一斉休憩の適用除外の業種以外は、コアタイム中に休憩時間を定めることになります。
適用除外の業種であれば、コアタイム以外でもかまいませんが、その旨規定する必要があります。
一斉休憩適用除外以外でコアタイムがないスーパーフレックスの場合には、労使協定を締結して一斉休憩の適用除外をする必要があります。
投稿日:2021/08/31 18:12 ID:QA-0107077
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/09/01 10:47 ID:QA-0107087参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
フレックスタイム制の休憩時間
▼休憩時間については、原則として労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩を労働の途中に一斉に与えること、自由に利用させることが必要です。
▼フレックスタイム制を導入している事業場も、一斉に休憩を付与する必要があります。その為、コアタイムを設け、その間に休憩時間を設定することが必要です。その際は、就業規則に記載しなければなりません。
▼コアタイム以外に設定すれば、休憩時間を利用できない場合が生じます。
投稿日:2021/09/01 10:33 ID:QA-0107086
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/09/02 09:44 ID:QA-0107144参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
労基法の定める一斉休憩の原則は前提ですが、例外事業があり、「さまざまな意見」の判断にはその根拠をご確認いただく必要があると思います。
例外事業や労使協定で対応できない場合は、フレックス制でも一斉休憩適用ですのでコアタイムに取るのが一般的です。
投稿日:2021/09/01 10:49 ID:QA-0107088
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2021/09/02 09:45 ID:QA-0107145あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご指摘の行政通達がございますし、原則としましてコアタイム内で設定されるのが妥当といえます。フレキシブルタイム内となりますと、当然ながら法で定められた一斉付与のルールを守る事が困難となりますし、敢えてコアタイムを外されるような措置については無用といえるでしょう。
投稿日:2021/09/01 17:56 ID:QA-0107111
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2021/09/02 09:45 ID:QA-0107146参考になった
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