有期雇用契約者のシフトによる時給差について
いつも参考にさせていただいております。
下記ご相談させてください。
下記の働き方別に時給TBLに差(同号俸での差)を設定することは違法となるか、ご教示いただけますでしょうか。(当社正社員の1日の所定労働時間は7時間です)
1.会社が指定するシフトで週35時間以上の勤務が可能
2.会社が指定するシフトで週35時間未満の勤務が可能
3.会社が指定するシフトでは働けず週35時間未満の勤務が可能
担当する業務は同じです。
その他(通勤費・福利厚生等)に格差はありません。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2021/08/26 14:49 ID:QA-0106875
- 困ったくんさん
- 東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1,2,3ともに有期雇用者ということであれば、
まずは、同一労働同一賃金の対象ではありません。
業務上シフトの重要性、頻度などにもよりますが、
シフト有り無しということで、時給差があっても問題はありませんし、
本人が希望すれば、1,2,3はこの時給になるというものをオープンにしておけば、
より公平性・納得性が得られるでしょう。
投稿日:2021/08/26 18:45 ID:QA-0106890
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/08/27 13:59 ID:QA-0106921大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
同一労働
正社員(無期雇用)と非正規社員間で同一労働であれば、同一賃金とするのが趣旨なので、本件が同じ有期雇用社員間のものであれば可能です。本人が自由意志で選択できるようにすれば問題ないでしょう。
投稿日:2021/08/27 09:25 ID:QA-0106903
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/08/27 14:00 ID:QA-0106922参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いわゆる法律上の同一労働同一賃金の適用に関しましては、正社員と非正規社員との格差が対象となります。
それ故、有期雇用契約者間での相違については違法となる問題は生じません。
投稿日:2021/08/27 17:21 ID:QA-0106934
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/08/27 18:16 ID:QA-0106941参考になった
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