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コロナ感染による人手不足での対応

いつもお世話になっております。
人事担当になってまだ1年未満のひよっこな私にご教授お願いいたします。

店舗(接客業)でコロナ感染者が出てしまいました。
ちょうど同じタイミングで同店舗の社員1名が3日の年休予定でしたが、1日濃厚接触者で自宅待機、2日目から人手不足による出勤ということで対応しました。

当人および店長から、この対応についての具体的に教えてほしいという質問があり、まだまだひよっこな為、分かりやすい説明ができず、困っています。

また、他の社員からコロナ感染になった社員の仕事を補うためにした、早出・残業についてもどういう対応で、問題はないのかと問い合わせがありました。
こちらについてもうまく答えられずにいます。

上司不在のため、お助けいただけますと幸いです。

投稿日:2021/08/26 11:51 ID:QA-0106867

らてさん
宮城県/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

事実をありのままに説明すればよろしいと思いますが、
当人および店長は、具体的に何を知りたいのか確認してください。

また、この対応というのは、事前に店長の指示を仰がなかったのでしょうか?

コロナ対応のための人員調整は、店舗のトップが考え行うものです。

人員調整のためには、他に選択肢がなく補充不可能であれば、本人同意のもと有休取消をお願いしたり、
早出・残業をしなければ、正常な運営ができないようであれば、いたしかたありません。

むしろ新人のあなたはよくやったとも言えますが、
早出・残業についてもどういう対応で、問題はないのかは、誰が問い合わせ、何について問題ないのか質問しているのでしょうか?

一番の問題は、緊急事態が発生したわけですから、新人のあなたが判断するのではなく、上司が不在であっても携帯等に連絡したり、店長に確認した上で、対応すべきだったかもしれません。

投稿日:2021/08/26 17:42 ID:QA-0106886

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

人事政策

経営上の重大な決断ですので、ご自身が人事の総責任者でないのであれば、軽々しく応答すべきではありません.店長や社長など、組織の長が自らの責任で人事政策を定め、それに沿って実行するのが人事の役割です。
どれだけプレッシャーをかけられても毅然としてその役目を堅持すること、その場で調子の良いことを言えば、責任が発生してしまう重職であることを認識され、時間がかかっても上長の指示を得て対応して下さい。

投稿日:2021/08/27 09:32 ID:QA-0106905

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

まず、一連の対応に関してですが、上司(人事の責任者)等に相談もせず、すべてご相談者が独断で行なったのでしょうか?

“1年未満のひよっこ“と自負されてますが、それならなおさら上司、店長等への報告・連絡・相談(いわゆる報・連・相)は必修でした。

上司が不在であっても、通常は緊急の場合の連絡先を通知されるのですが、それがなかったのであれば、店長に対する報・連・相が必要でした。

人事に配属された以上、分かりやすい説明ができずに困っている場合ではなく、なぜこういう対応をとったかを正直にありのまま話すしかないでしょう。

お叱りもあるかと存じますが、それはそれで今後への教訓とすればよく、大事なのはこの難局をどう乗り切るかです。

みんなで知恵を出し合い、乗り切る努力をしてください。

投稿日:2021/08/27 10:28 ID:QA-0106915

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面を拝見する限りですと、濃厚接触者を2日目から出勤させたという事ですが、通常であれば引き続き10日程度は待機してもらう対応になるものといえます。

但し、業務運営に重大な支障をきたすことから年休の時季変更権を行使された上で出勤させるといった方策も絶対不可というわけではございませんので、その辺は人員不足と感染拡大リスクを天秤にかけての判断になるものといえるでしょう。当然ながら出勤させて万一他の従業員や顧客に感染させた場合には会社側が責任を取る覚悟が必要といえます。

一方、他の社員の早出・残業については職場事情を説明された上で可能であれば原則問題はないものといえるでしょう。

投稿日:2021/08/27 17:15 ID:QA-0106933

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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