所定休日に日を跨ぐ超長時間労働をしていた場合の扱い
お世話になります。
ご質問したく投稿させていただきます。
当社員におきまして
所定休日に以下のような勤務をした社員がおります。
(土)20:00~(日)13:00
総労働時間が17時間となっております。
緊急対応のため連続して作業をしているとのこと。
あまりないケースのため当方の知識が至らず、
この場合、どのような勤務扱いにするのが良いのでしょうか。
この点の規定は現状明記がなく
休日勤務 休日割増と休日深夜割増で清算
出勤扱いとし、代休取得 所定+割増+深夜割増で清算
といった対応としてはどのような形が良いでしょうか?
また、休憩時間は何時間にすればよいでしょか?
アドバイス頂戴できますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2021/08/12 11:33 ID:QA-0106382
- 人事でござるさん
- 東京都/美容・理容(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
土曜日が所定休日で日曜日は法定休日でしょうか
休憩は1時間以上取らせる必要があります。
割増賃金は以下のとおりです。
土曜日は、22:00~24:00までは0.25の深夜加算=1.25倍
日曜日は、0:00~5:00までは1.35+0.25=1.6倍
5:00~13:00までは1.35倍
代休については、就業規則の規定によります。
投稿日:2021/08/16 12:13 ID:QA-0106416
相談者より
ご回答いただきましてありがとうございます。
勉強になりました。
投稿日:2021/08/16 18:53 ID:QA-0106454大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、土曜が法定外(所定休日)、日曜が週1回の法定休日であれば、日を跨いで連続する勤務であっても、暦日で労働時間を区切る扱いとなります。
従いまして、当事案に関しましては、
・20時~22時‥ 通常賃金の支給
・22時から0時‥ 深夜割増賃金(×1.25)の支給
・0時~5時‥ 休日及び深夜割増賃金(×1.60)の支給
・5時~13時‥ 休日割増賃金(×1.35)の支給
となります。
但し、1日8時間労働を超える日曜については少なくとも1時間の休憩を間の何処かで与える必要がございます。勿論、当該休憩時間については上記賃金支給の対象とはなりません。
投稿日:2021/08/16 18:14 ID:QA-0106450
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
暦日を区切るという点、大変参考になりました。
誠にありがとうございます。
投稿日:2021/08/16 18:54 ID:QA-0106455大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
計算
土曜を所定休日、日曜を法定休日として;
土曜20時~22時は通常賃金(1.0)
土曜22時から0時は通常賃金に深夜割増(1.25)
日曜0時~5時は休日割増及び深夜割増(1.60)
日曜5時~13時は休日割増(1.35)
支給となります。
休憩は、1日8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩が必要なので、日曜から1時間分控除すべきでしょう。
投稿日:2021/08/16 22:09 ID:QA-0106473
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