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半日単位の有休と時間単位の有休がある場合の繰越日数について

いつも参考にさせていただいております。

 さて、弊社有休について、半日単位の有休の消化に加え、今期より時間単位の有給休暇の取得も可能といたしました。
 そこで今回、2018年4月1日に入社した者の(入社から3年6カ月を迎える9月1日に)年次有給休暇を付与するにあたり、半日単位と時間単位の有休が混同する場合、どのように繰越分を処理すべきか疑問に思い、質問させていただきました。詳細は以下のとおりです。
・半日単位は、9:00~12:00を0.5日、13:00~18:00を0.5日としています。
・時間単位の有休日数は、5日を限度としています。
・入社した者の1日の所定労働時間は8時間です。
・2020年9月1日に付与した日数は23日(前期繰越11日、今期付与12日)
・有休は、前期分より消化します。
・2021年8月末日までに予定する消化日数は10.5日(前期繰越分から10日、
 今期付与分から0.5日)
・上記の予定消化日数とは別に、時間単位の有休を前期繰越分より3時間消化
労使協定に、混同した場合の処理については記載されていません。

 私としては、今期付与分から消化した0.5日分を引いた11.5日分のみを次期繰越分として処理するべきかと考えましたが、確証もなく、
ご教授のほど、よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/08/02 15:54 ID:QA-0106125

yabuta23さん
広島県/食品(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

時間単位年休と、半日単位年休は、別管理となりますが、

これは、5日(40時間)限度に対して、半日年休をカウントしないということです。

今回、
前記繰り越し分として、5時間残がありますので、ここから、半日単位を使用し、
(あるいは、0.5日残から3時間を差し引く)
次期繰り越し分は、12日とします。

時効消滅にかかるものは、後から従業員とトラブルになることも考えられますので、
上記の運用をおすすめします。

投稿日:2021/08/03 10:06 ID:QA-0106146

相談者より

ご回答いただきまして誠にありがとうございます。
処理方法をどのように行えばよいかと思案に暮れておりました。
頂いたご意見を参考に、社内で検討して行きたいと存じます。
ありがとうございました。

投稿日:2021/08/03 15:45 ID:QA-0106163大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労使協定で定めを

▼半日単位、時間単位、何れに就いても、一日の所定労働時間との関係で、正確にプロラタ化することは現実的ではありません。
▼例えば、午前、午後の半日時間数の違い、1時間未満の端数の発生です。その場合は、端数処理を含め、労使協定で定義を定めることにより、処理します。

投稿日:2021/08/03 15:11 ID:QA-0106161

相談者より

ご回答いただきまして誠にありがとうございます。
頂いたご意見を参考に、労使間で検討して行きたいと存じます。
ありがとうございました。

投稿日:2021/08/03 16:03 ID:QA-0106164大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

制度

今回制度設計したのであれば、半日休がなぜか3時間と5時間の2種類ある不合理も修正してはいかがでしょうか。
半日なので9時~13時、14時~18時で均等に4時間にする例が多いのは計算の煩雑さを省く上でも合理的です。
今回は半日をすべて4時間として計算するなど、何からの取り決めをして、社員に説明合意を得るのが一番のように思います。

投稿日:2021/08/03 15:36 ID:QA-0106162

相談者より

ご回答くださりましてありがとうございます。
そうですね。他の先生方からのご指摘と同様、不公平感や実務的でない規則では矛盾が生じ、処理に大変手間取ります。
社内で協議し、実務的なものにできればと思います。
貴重なご意見ありがとうございます。

投稿日:2021/08/03 16:06 ID:QA-0106165大変参考になった

回答が参考になった 0

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