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午前と午後の労働時間数が違う者の半日有休取扱い

当方、半日有休と時間単位有休(2時間単位)も認めている会社の者です。
時間単位有休は適正に労使協定を結び、労基署に届出済みです。

正社員の所定労働時間は8時間(午前4時間、午後4時間)です。パートは正社員と同じ時間の
者もいれば、午前3時間午後4時間の者、午前4時間午後2時間の者などおります。

時間単位有休は2010年に導入しました。
それ以前から半日有休の取扱いはあり、上記のように午前と午後の労働時間が違う者も
一律0.5日消化という処理をしていました。
時間単位有休導入により、時間単位有休の取得限度のこともあり、残日数+残時間で管理するように
なりました。
午前3時間午後4時間の勤務の者がもし午前有休を取ったら3時間、午後なら4時間と、0.5日単位でなく、時間をそのまま減少させる処理をしています。
例えば上記の者で、残日数が15日だった場合、午前休を取ったときには14日と4時間が残日数・時間に
なるという計算です。更に2時間有休を取ったら14日と2時間、更に午後休を取ったら13日と5時間
という次第です。
半日有休は0.5日単位で消化すべきものですが、時間単位有休導入後は事実上、半日有休も時間で管理する
ようになりました。
このような処理は、休んだ時間分だけ有休が消化されるので、会社労働者双方にとって問題がないように
も思われますが、法的に問題はないか念のため確認したいです。

投稿日:2016/10/20 10:22 ID:QA-0067874

*****さん
東京都/輸送機器・自動車(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、半日有休については、時間単位有休とは異なり、法令上だ定められて制度ではございません。

従いまして、午前・午後、1日の労働時間の半分等、いかなる区分とされても問題ございませんし、またご文面のような時間数の取り扱いでも差し支えはございません。

但し、時間単位で半日有休も計算するのであれば、そもそも半日有休自体が有名無実の制度といえますので、半日有休制度自体を廃止し、時間単位制度に一本化された方が分かりやすいものといえるでしょう。

投稿日:2016/10/20 19:51 ID:QA-0067887

相談者より

服部先生、早速のご回答どうもありがとうございました。
法的には問題ないとの確認がとれ、ほっとしております。ご指摘のとおり、半日休暇でも時間で管理してしまうと時間単位有休との区別がなくなるのも事実です。正社員や他のパートは午前午後とも4時間ずつなので、半休0.5日扱いが有効で、複雑でもあり、また社内で検討してみます。
ありがとうございました。

投稿日:2016/10/21 14:03 ID:QA-0067903参考になった

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