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退職者の手続きについて

いつもお世話になっております。

この度、弊社従業員が退職する事になりました。
そこで該当者から、
①健康保険の資格喪失証明書と②雇用保険被保険者離職票を
なるべく早く受け取りたい、と言われました。

これらは、退職日前に書類提出等手続きをしてもいいものなのでしょうか?

投稿日:2021/07/15 17:49 ID:QA-0105670

福さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①②に限らず、資格喪失日等の前にそれらを証明する書類を発行する事は論理的に考えて不可能といえます。

勿論事前の発行希望に応じる義務もございませんので、最終的には御社自身での判断になるでしょうが、決してお勧め出来ない措置といえるでしょう。

投稿日:2021/07/15 20:51 ID:QA-0105681

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①②を早く受取りたいという理由を確認して下さい。

通常は、国民健康保険への切り替えを早くしたいというケースが多いと言えます。

そうであれば、①②どちらかで問題ありませんが、退職日前には手続きはできませんし、
手続には時間がかかることもあります。

どうしても急ぐという場合には、会社で発行する退職証明書(こちらも退職日前には発行できませんが)でも問題ありませんので、これが一番早いでしょう。

投稿日:2021/07/15 21:50 ID:QA-0105686

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

あくまで退職後に行う手続きですので、前倒し対応はできません。
国保加入などであれば退職証明で対応できますので、合わせて説明されてはいかがでしょうか。

投稿日:2021/07/16 09:15 ID:QA-0105696

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

退職手続関係書類

▼「離職票」は、雇用保険の手続きのためにハローワークが発行する書類です。雇用保険の手続き以外で離職票が必ず必要になるケースとは、国民年金の失業特例免除を受ける時が挙げられます(雇用保険の手続き後であれば、雇用保険受給資格者証でも構いません)。
▼「退職証明書」は、会社が社員の退職を証明するために発行する書類です。退職証明書は、労働基準法第22条で会社に発行義務が定められており、退職者から希望があった際、会社は発行を拒むことができません。
▼また、退職証明書には退職者の請求しない事項を記載してはいけないと定められています。
会社を退職したことを早急に証明したいとき、例えば国民健康保険への切り替えや、転職先の会社に提出する時に使います。

投稿日:2021/07/16 10:39 ID:QA-0105703

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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