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退職者への「給与所得の源泉徴収票」発行について

いつもお世話になっております。

退職した従業員への、給与所得の源泉徴収票の発行について教えてください。
今回退職した社員については、
今年3月まで前職があり、4月から当社に入社したものになります。
(今年に入って2回目の転職)
3月までの会社から発行された源泉徴収票は、当社に提出してもらいました。

この場合、当社を退職するにあたり発行する源泉徴収票は、
前職の分を合算した源泉徴収票でよろしいのでしょうか。
(金額を合算し、備考欄に前職の会社名・金額等を記入する)

また、来年1月に提出する「給与支払報告書」は、当社の金額だけで
発行したものでよろしいのでしょうか。

以上について、ご教示よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/07/08 09:53 ID:QA-0105430

やどかり99さん
福島県/輸送機器・自動車(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、前職で給与が支払われた同じ年に転職された場合ですと、前職分も合わせて年末調整をされる事が必要です。それ故、ご認識の通りになります。

また、次年度提出の給与支払報告書については当社分のみの記載で差し支えございませんが、前職合算をされた金額を記載される場合には、摘要(備考)欄に支払者名、支払金額、社会保険料の金額、源泉徴収税額、退職年月日を記載される事が必要となります。

その他詳細につきましては、税務の専門家である税理士等にご確認下さい。

投稿日:2021/07/08 17:08 ID:QA-0105451

相談者より

ご回答ありがとうございます。
合算して発行したことがあり、処理を間違えていたかと不安になっておりましたので、安心いたしました。
合算しなくてもいいというご意見も頂戴していますので、社内協議し、どちらにするか決定したいと思います。ありがとうございました。

投稿日:2021/07/15 08:06 ID:QA-0105642大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

源泉徴収票は、どちらでもよろしいですが、
実務上は、こちらの会社分だけ発行して、前職分はお返しするパターンが多いといえます。

なぜなら、合算した場合は、ご認識のとおり備考欄に記載する必要がありますので、面倒だからです。

給与支払い報告書につきましても、どちらでもかまいませんが、源泉帳指標にあわせてください。(給与システム上同内容となると思われますので)

結論としましては、両方ともこちらの会社分だけがよろしいでしょう。

投稿日:2021/07/09 09:37 ID:QA-0105469

相談者より

ありがとうございます。
以前の給与ソフトは自動で合算してくれたのですが、現行のものは合算機能がなく、おっしゃるとおり、とても面倒でした・・
合算しない例も多いとのことで、社内協議して方針を決めたいと思います。ありがとうございました。

投稿日:2021/07/15 08:08 ID:QA-0105643大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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