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フレックス勤務者の代休取得時の賃金控除について

いつも参考にさせて頂いております。

フレックス勤務者の代休取得時の賃金控除について教えてください。
弊社は2か月のフレックスタイム制となります。

2か月の所定労働時間 304:00
実労働時間 309.21
休日出勤(法定休日) 8:04
代休取得 1日

上記、清算期間における賃金控除についてですが、実労働時間には
法定休日の休日出勤時間及び代休取得日の労働時間は加算されていません。

①代休:休日出勤時に135%支給し代休取得月に100%控除する
②フレックス勤務者の代休:労働時間に加算しない

上記①②をシステムで設定している場合、
代休取得により労働時間の加算がなく、欠勤控除もされてしまうため
2重でマイナスが発生してしまうのですが、賃金控除にて1日分の欠勤控除はしないのが正しい処理となりますでしょうか。

もし、控除が2重になっていた場合、実労働時間に1日の標準時間を加算するのか、総労働時間を超えていた場合、代休取得における欠勤控除をしないのか、どちらの処理が正しいのか教えてください。

投稿日:2025/05/15 09:18 ID:QA-0152323

ちゃちゃねねさん
東京都/家電・AV機器・計測機器(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、あくまでシステム上の問題ですので、当然ながら二重控除をされる措置は認められません。 そして、労働時間に関しましては事実を記録する…

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投稿日:2025/05/15 11:08 ID:QA-0152340

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

代休取得による賃金控除が「休日出勤時に135%支給済」にも関わらず、さらに欠勤控除されているのであれば、実労働時間に代休分の標準労働時間を加算するか、賃金控除(100%)を行わない対応が適切です。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.ご質問の整理 フレックスタイム制:2か月単位 所定労働時間:304時間 実労働時間:309.21…

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投稿日:2025/05/15 12:52 ID:QA-0152349

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。 まず、現在の勤怠システムの設定については、不備があるようです。 勤怠システム毎にシステム仕様は異なりますので、 勤怠システムのベンダー会…

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投稿日:2025/05/15 12:55 ID:QA-0152350

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
勤怠システムのベンダーに設定修正が可能か確認してみます。
ありがとうございました。

投稿日:2025/05/15 15:22 ID:QA-0152387大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

勤怠管理

勤務実態把握は勤怠管理の基本なので、会社として必ず実態把握をする必要があります。 現システムが機能していないのであれば、…

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投稿日:2025/05/15 13:51 ID:QA-0152368

相談者より

ご回答ありがとうございました。
勤怠システムのベンダーに修正可能か確認してみます。
ありがとうございました。

投稿日:2025/05/15 15:24 ID:QA-0152388大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

フレックスについて、 まず、法定休日労働については、別扱いとなります。 法定外労働であれば、実労働として総労働時間にカウ…

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投稿日:2025/05/15 14:42 ID:QA-0152376

回答が参考になった 0

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