講師謝金のギフト券での支払い
いつもお世話になっております。
民間の医師に2時間程度の研修会を行ってもらいました。
謝金をお支払いしようと、送金先をお聞きした時に、臨時収入があると何かと面倒だという理由で辞退されました。
とても良い研修でしたので、感謝の気持ちとして1万円以下のAmazonギフト券を手渡ししようと思いますが、接待交際費等で経費算入するのは問題でしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2021/07/07 18:12 ID:QA-0105410
- 小倉さん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
プリペイドカードなら課税済故、問題は起きない
▼商品券、ギフト券、旅行券のほかテレホンカードなどの、所謂、プリペイドカードの譲渡は、物品切手等の譲渡として非課税とされています。
▼これは、商品券などの譲渡に課税すると、最終的に提供を受ける商品やサービスが同じ一つのものであるにもかかわらず、二重に課税されることになるからです。
投稿日:2021/07/08 15:41 ID:QA-0105442
相談者より
川勝様
いつもお世話になっております。
なるほど、参考にさせて頂きます。
投稿日:2021/07/09 14:58 ID:QA-0105474参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
所轄税務署が判断することになるでしょうが、お車代などの領収書がない経費については「実費」かどうかで判断されるといわれます。
1万円程度だとすれば、実費としては高すぎる可能性がありますが、いちいちそこまで調べるかどうかは税務署次第でしょう。
先生もそうした追加調査などがめんどうなために謝礼辞退されたのだとすれば、返ってご迷惑おかけするような金券ではなく、菓子折など検討されても良いのではないでしょうか。
投稿日:2021/07/08 15:51 ID:QA-0105443
相談者より
増沢様
いつもお世話になっております。
そうですね、今回初対面の先生でもありますので菓子折りが最も無難そうですね。
投稿日:2021/07/09 14:59 ID:QA-0105475大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いわゆる報酬とは異なる謝礼金につきましては、接待交際費として取り扱う事が可能とされています。
但し、先方にとりましては臨時収入としまして所得税課税の対象となる可能性もございます。その辺を懸念されての辞退申し出と推察されますので、その点に関しましては税務の専門家である税理士にご確認された上で対応される事をお勧めいたします。
投稿日:2021/07/08 16:19 ID:QA-0105445
相談者より
服部様
いつもお世話になっております。
当社側は接待交際費で問題なくとも、先方のご事情を考えると確かに安易な受け渡しは禁物ですね。
慎重に対応したいと思います。
投稿日:2021/07/09 15:01 ID:QA-0105476大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
謝礼として渡すわけですから、接待交際費でよろしいと思いますが、
念のため、税理士さんにご確認下さい。
投稿日:2021/07/08 17:07 ID:QA-0105450
相談者より
小高様
いつもお世話になっております。
ありがとうございます。
念のため税理士へ相談してみます。
投稿日:2021/07/09 15:01 ID:QA-0105477参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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