フレックスタイム制と固定残業代の併用について
いつも大変お世話になっております。
フレックスタイム制と固定残業代の併用について
当社では固定残業代を25時間相当で支給しています。
計算方法としては、基礎額÷月所定労働時間数×1.25×25です。
フレックスタイム制においても固定残業代を採用する場合、
実際の所定外残業を、法内残業と法外残業等に分けて残業代を計算して
固定残業代に不足があれば、不足分を追加支給するとしたいのですが、
固定残業代が25時間相当と規程に明記されている場合は、
法内・法外残業かかわりなく、所定外残業25時間を超えた部分について
残業代を支給することが正しいのでしょうか。
どうぞ宜しくお願いいたします。
投稿日:2021/06/10 12:39 ID:QA-0104407
- 人事担当0610さん
- 大阪府/商社(専門)(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
固定残業代について、時間外労働といえば、所定外労働ということになりますので、法内、法外を含みます。
以下、個別雇用契約書では明確にしてください。
・時間外労働25時間分として、○万円支給する。
・固定残業代は法外残業25時間分を想定して計算している。
・時間外労働が〇万円を超えた場合には、超過分は支払う。
実際の所定外残業を、法内残業と法外残業等に分けて残業代を計算して固定残業代に不足があれば、不足分を追加支給ということで問題ありません。
法定休日を含むかどうかで、よく問題になりますので、法定休日も含むのであれば、そのように記載してください。
投稿日:2021/06/10 14:53 ID:QA-0104417
相談者より
ご回答ありがとうございます。
アドバイス頂いた通り、個別契約書にて明記する対応を取ろうと思います。
大変参考になりました。
投稿日:2021/06/14 15:08 ID:QA-0104561大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、固定残業制度に関しましては法令で定められた制度ではございませんので、固定残業代をどのような場合に充当されるかについては会社が就業規則で定めて運用する事になります。
従いまして、御社の場合でも固定残業代を法内・法外問わずに充当されるか否かについて、明確に規定されるべきです。逆にいえば、規定されますといずれの運用でも可能という事になりますが、当然ながらどのような充当の仕方であっても不足分の賃金の追加支給が必要である事に変わりはございません。
また、フレックスタイム制と固定残業制度について何か特別な関係が生じる事はないですが、フレックス制の場合は清算期間単位で時間外労働の時間数を見る形になりますので、時間外割増賃金に関しましては計算し易くなるものといえます。
投稿日:2021/06/10 16:02 ID:QA-0104418
相談者より
ご回答ありがとうございます。
運用の内容に法的問題がなく安心いたしました。
規程明記に不足が無いよう注意を払いたいと思います。
大変参考になりました。
投稿日:2021/06/14 15:11 ID:QA-0104562大変参考になった
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