登録ヘルパーの有休時の給与支給方法について
介護関連事業者の総務担当です。
初心者なので質問させていただきます。
当社の登録ヘルパーは、決まった日数、決まった時間を働くのではなく、
一つ一つ現場によって勤務時間が違い、現場が多ければ勤務日が増えますが、現場が少なければ、勤務日が減ります。また、現場によって時給も違います。
その登録ヘルパーが有休を使った場合、普通は1日分の給与を支給しますが、何時間分支給すれば良いのでしょうか。
ご教授いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/06/08 12:15 ID:QA-0104288
- フォレストさん
- 神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
登録ヘルパーが有休を使用した日の
シフトで決まっていた現場の勤務時間、時給を支払ってください。
投稿日:2021/06/08 18:42 ID:QA-0104311
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
勤務現場によって、勤務時間、時間給が異なる場合は、当該勤務現場での勤務時間分、時給額で支払えば大丈夫です。
たとえばある現場で勤務予定が5時間、その現場での時給が千円だった場合、その日に有給休暇をとれば、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金は5千円となりますので、その額を支払うことになります。
投稿日:2021/06/09 14:46 ID:QA-0104341
相談者より
ご回答ありがとうございます。
有休は翌月シフト作成時に事前に希望として取っております。
この場合での有休についてどの現場の勤務時間、どの現場の時給を支給すれば良いでしょうか?
投稿日:2021/06/10 10:25 ID:QA-0104386大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、平均賃金での支給等の特約がなければ、年休取得日に支払われる事になる賃金をそのまま支払う事になります。
従いまして、例えば当日が5時間の勤務予定であれば、その現場での5時間分の給与を支払う事になります。
投稿日:2021/06/09 22:33 ID:QA-0104362
相談者より
恐れ入ります。
日々、現場が違うことにより、勤務時間と時給が違います。
この場合、どの現場の勤務時間と時給を支給すれば良いでしょうか?
投稿日:2021/06/10 10:22 ID:QA-0104385大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
原則論からいいますと、有給休暇は労働義務のある日(シフト上勤務日と指定された日)にしか取得することはできません。
逆に言えば、シフトで勤務日と指定されてない日を有給休暇として扱うことはできず、本人が有給休暇を希望できるのは必ずシフト上の勤務日でしかあり得ません。
ですから、翌月のシフトを作成した段階で、本人の希望により有給休暇の申請をさせることによって、現場・勤務時間が確定しているわけですから、その時間及びその現場での時間給で支給すればいいということになります。
投稿日:2021/06/10 11:20 ID:QA-0104394
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「日々、現場が違うことにより、勤務時間と時給が違います。
この場合、どの現場の勤務時間と時給を支給すれば良いでしょうか?」
― 先の回答で申し上げました通り、年休取得日に勤務予定であった現場の勤務時間と時給で計算する事になります。
尚、万一現場がその当日になってから決まるものでありかつ当人の単独勤務であるような場合ですと、通常の当日賃金で計算する事は不可能ですので、労働基準法上の平均賃金による計算で支払われるのが妥当といえるでしょう。その際は、今後も同様の事態が発生する可能性があるはずですので、きちんと就業規則にもその旨記載されておかれる事が必要です。
投稿日:2021/06/10 12:22 ID:QA-0104404
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