月中に勤務形態が変わる場合の対応について
本社でフレックスタイム制、それ以外の事業場では1か月単位の変形労働時間制を採用しようと考えています。例えば、月中で本社から他の事業場(※)への異動となった場合、異動の発令をギリギリまで知らなかった本人がフレックスタイム制により勤務計画を月初から月中は1日あたり6時間、月末を1日当たり12時間の勤務とし合計1か月分の労働時間となるよう勤務を組んでいたとします。毎月1日を清算の起算日とし、1か月を清算期間とした場合、異動したタイミングでフレックスタイム制から変形労働時間制に切り替えてしまうと、フレックスタイム制の期間は労働時間が1日8時間未満となり、異動後の変形労働時間制の事業場で1日12時間(ないしそれ以上)の勤務指定をしなければ1か月分の労働時間勤務できないことが考えられます。※労使協定は同一の事業場です。
問題点:それぞれの事業場ごとに判断してしまいますと、フレックスタイム制の期間だけ見ると所定労働時間未満(賃金控除)、変形労働時間制の期間だけ見ると所定労働時間大幅超過(割増賃金支給)という事態となります。この処理は正しいのでしょうか。
投稿日:2021/06/07 09:34 ID:QA-0104196
- ろってんさん
- 埼玉県/建設・設備・プラント(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労務管理上、そのような月中での異動は避けるべきといえます。
1ヵ月変形の場合には、あらかじめ、シフト勤務を通知する必要があるからです。
やむをえず、そのようなケースになった場合には、労働者に不利にならないよう配慮するとともに、事前に説明し、納得してもらうことです。
投稿日:2021/06/07 11:50 ID:QA-0104212
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
どうしても、月中に異動しなければならないのであれば、本人に状況を説明した上で、納得(同意)してもらうしか方法はありません。
あえて、月中に異動する理由がなければ、1か月単位の変形労働時間制の場合、シフトを組む関係上、月初めからの異動で処理するのが一番わかりやすいでしょう。
投稿日:2021/06/08 10:04 ID:QA-0104274
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
フレックス期間の対応はそれで問題ありません。(ただ法定総枠超過となってないか、労基法32条の3の2を類推適用してチェックは必要でしょう。)
後半の1カ月単位については、当該事業場の就業規則等で規定した始業終業時刻休憩時間帯、休日の定めの範囲でかつのこる暦日数から求まる法定総枠内での勤務体系を組むしかありません(超過要求できない)。それでも会社要求の月所定労働時間に達しないからといって、労働者責めの欠勤ではありませんので、控除対応もいかがかと考えます。
投稿日:2021/06/09 08:10 ID:QA-0104323
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