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時短勤務者のフレックスタイム制度適用について

いつも参考にさせていただいています。

この度弊社ではフレックスタイム制度(コアタイム無)を導入すべく
検討していますが、時短勤務者の取扱いについてアドバイスをお願いできま
すでしょうか。

①現行制度上では、時短勤務者は始業・終業時間を固定した1日あたり
 5時間もしくは6時間勤務の選択制としているのですが、フレックス
 タイム制度にするにあたりこの時短勤務時間(5時間もしくは6時間)
 は踏襲する予定でいます。
 ただ、フレックスタイム制度を適用させた場合、時短勤務の規定や
 取扱いには『月間所定勤務時間がxxx時間(目安として1日5時間もしく
 は6時間)』という感じで規定することになるのでしょうか。(*精算
 期間は1か月を想定しています)

②休憩時間について、現行は就業規則に時間帯を指定して1日あたり
 1時間の休憩取得の旨定めていたのですが、フレックスタイム制度に
 なるにあたり、勤務時間に応じた休憩時間の取得に切り替える予定で
 います。
 この場合時短勤務者は、理屈上は法定の休憩時間の考え方(休憩なし)
 として取り扱っても差支えないのでしょうか。逆に、規定規則にて引き
 続き休憩1時間取得する(時間帯は任意)、としても問題ないのでしょ
 うか。

その他、懸念される点等ありましたらあわせてご教示いただけると幸いです。

投稿日:2021/05/20 20:04 ID:QA-0103720

たあさん
東京都/通信(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、フレックスタイム制の場合ですと1日の所定労働時間に代わって、1日の標準労働時間を定める必要がございます。つまり、自由出勤制になる事で実労働時間も変動しますので所定労働時間の定めは不要ですが、年次有給休暇の賃金額を計算する為に標準労働時間といった目安の時間が定められる事になります。従いまして、考え方としましてはご認識の通りですが、1日5時間または6時間を標準労働時間として定める事になります。

②につきましては、休憩は当然ですが過重労働を防止する主旨の措置ですし、フレックスタイムであっても休憩に関わる法定事項を遵守しなくてもよいというわけでもございません。従いまして、原則通り当日の実労働時間に合わせて1時間または45分の休憩を付与する事が必要になります。

投稿日:2021/05/21 10:28 ID:QA-0103730

相談者より

お礼のコメントが遅れまして大変失礼しました。ご回答をいただきまして、ありがとうございます。とても参考になりました。

投稿日:2021/06/02 18:00 ID:QA-0104097大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①就業規則、労使協定では、
例えば
(1日の標準となる労働時間)
 時短A:6時間
 時短B:5時間
などと明確に規定して下さい。

②例えば、
 1日6時間を超える場合には45分、8時間を超える場合には60分の休憩を取得することなどと規定しておきます。

投稿日:2021/05/21 17:48 ID:QA-0103759

相談者より

お礼のコメントが遅れまして大変失礼しました。ご回答をいただきまして、ありがとうございます。とても参考になりました。

投稿日:2021/06/02 18:00 ID:QA-0104098大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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