時間単位有給の繰り越しを行った場合の端数について
お世話になっております。
時間単位有給の繰り越しについて質問させていただきます。
※1日の所定労働時間は8時間です。
時間有給を取得し年度末に繰り越しが発生する場合に「1日未満の端数が残った場合は翌年に繰り越す」と就業規則で定めています。
この端数は日単位に切り上げせず、そのままの時間数で繰り越すこととなっています。
前年度の時間有給の残が5時間あった場合、翌年度は繰り越し分を含めて40時間とするため、35時間分を時間有給として使えることになります。
翌年度にこの合計40時間を使い切った場合は、翌年度の日単位で使用できる有給の日数には3時間分(0.375日)の端数が発生し、これについては時間有給で今年度は使用できないため「今年度使うことのできない有給」が発生することになります。
※半日有給は午前・午後どちらも0.5日単位での使用としています
結果的に1年間で使用できる有給休暇の日数が減ることになるのですが、翌年に繰り越せるため問題ないのでしょうか。
労働者の権利の侵害にならないかが心配です。
どのように処理することが最善でしょうか、ご教授いただければ幸いです。
投稿日:2021/05/10 13:45 ID:QA-0103394
- マンダリンさん
- 徳島県/その他業種(企業規模 101~300人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、厚生労働省によりますと「年5日の時間単位年休を使い切り、最後に1日未満の端数が残った場合は、①翌年に繰り越す②端数を日単位に切り上げ1日として与える」などの対応が考えられると示されています。
つまり、当年度で使えなくとも、上記いずれかの対応をされる事で法令違反にはならないものとされています。
投稿日:2021/05/10 22:50 ID:QA-0103405
相談者より
ご回答ありがとうございます。
有給を使い切る従業員が多いため、今年度中に使えない端数が発生すると従業員に不利になるような気がして腑に落ちなかったのですが、来年度に繰り越すためよしとする、という考え方なのですね。
ありがとうございました。
投稿日:2021/05/11 17:28 ID:QA-0103438大変参考になった
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