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雇入れ健診について

4月から常勤顧問として1名採用致しました。
肩書が「顧問」となっておりますが、健康保険に加入致しましたので、
雇入れ健診は必要でしょうか?

投稿日:2021/04/26 14:49 ID:QA-0103085

コウベメーカーさん
兵庫県/精密機器(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

役員でない限り、常勤ですので、雇い入れ健診は必要です。

投稿日:2021/04/26 17:47 ID:QA-0103104

相談者より

回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2021/04/28 09:13 ID:QA-0103164大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇い入れ健診につきましては文字通り雇用された方、すなわち労働者に対して実施が義務付けられる措置になります。

従いまして、当該顧問が雇用契約ではなく委任契約等によって業務に従事される方であれば、健康保険に加入されても労働者には当たりませんので、雇い入れ健診を行う義務はございません。

投稿日:2021/04/26 17:50 ID:QA-0103105

相談者より

回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2021/04/28 09:14 ID:QA-0103165大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

雇入時健診は必須ではない

▼常勤、非常勤に関らず、顧問は、労働者ではなく、法定の雇入れ健診は必要ないと推定致します。

投稿日:2021/04/26 19:26 ID:QA-0103118

相談者より

回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2021/04/28 09:14 ID:QA-0103166大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

雇用契約

肩書ではなく雇用契約によって判断となります。
・1年以上雇用が続く常時使用する労働者
・1週間の所定労働時間が通常の労働者の約2分の1以上の労働者
であれば該当するでしょう。
ただし労働性が全くない職務など特別例外的な存在の場合は労基などに確認されるのが良いと思います。

投稿日:2021/04/27 23:45 ID:QA-0103159

相談者より

回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2021/04/28 09:14 ID:QA-0103167大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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