給与計算システム変更に伴う残業代端数処理の違いによる下方修正
お世話になります。
従来社労士事務所に委託していた給与計算を内製化することになりました。
社内で導入したシステム(A)は時間単価を四捨五入。
社労士事務所で使用しているシステム(B)は1ヶ月の残業代総額で四捨五入。
ここで数円の差が生じ、(A)の方が低くなります。
賃金規定には、 残業手当の計算式として、下記記述があります。
(基本給+資格手当+通信手当)÷1ヶ月平均所定労働時間×1.25×時間外労働時間数
この場合、数円とはいえ下方修正となりますが、どのような手順が必要でしょうか。
➀賃金規定の修正は必要ですか?
②従業員に同意をとる必要はありますか?周知だけでいいですか?
③他に何かありますか?
以上、ご教示頂きたく宜しくお願いいたします。
投稿日:2021/03/26 16:27 ID:QA-0102164
- フォークさん
- 大阪府/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1時間当たりの残業単価につきまして1円未満の四捨五入の端数処理は認められています。
しかしながら、賃金計算方法の変更である以上、賃金規定の修正は不可欠となります。
加えまして、下方修正すなわち労働条件の不利益変更となりますので、従業員に対しシステム変更事情の丁寧な説明も当然必要ですが、残業実施時におけるごく微少な減額になる事からも、システムの向上や経費の節減を伴う等変更事情に相応の合理性が有れば個別の同意取得までは不要と考えられます。
投稿日:2021/03/26 20:45 ID:QA-0102177
相談者より
この度はご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
頂きましたアドバイスを参考に社内対応させて頂きます。
また何かありましたらどうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2021/03/29 08:32 ID:QA-0102192大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
労働局の指針として;
1か月の賃金計算は、1か月の賃金額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した残額)に100円未満の端数が生じた場合は50円未満の端数を切り捨て、50円以上の端数を100円に切り上げて支払うことが出来る。
とあります。
1.必要です。
2.本来不利益変更ですが、数円であれば周知でも良いように思います。
投稿日:2021/03/30 12:44 ID:QA-0102244
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
頂いた回答を基に対応してまいります。
また何かありましたら宜しくお願いいたします。
投稿日:2021/03/31 08:31 ID:QA-0102271大変参考になった
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