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休業日に出勤した場合の賃金支払いについて

弊社、コロナの影響より、社員に週に1度の休業取得を取り決めました。
休業日当日、休業をしている社員に急な業務が発生し、残業代の申請がありました。
状況は以下のようになっています。

■通常勤務時間9:00~17:30(7.5時間勤務)
(残業代の発生時刻は18:00以降)
休業手当100%支給
■当日の作業状況
9:00~17:30 休業
18:00~20:00 客先対応業務 
20:00以降  客先移動

今回、18:00~20:00の客先対応業務に対し、残業申請がありました。
通常の業務日であれば18:00以降の業務に対し、残業代を申請しているからだと思います。
今回のような休業日に、休業手当100%に加算して、2時間作業した賃金を支払う必要はあるのでしょうか?
また、支払いが必要な場合、割増賃金を支払う必要があるのでしょうか?

また、これが休業日ではなく有給日、午前半日有給日であった場合も、ご教示いただきたく思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2021/03/14 10:38 ID:QA-0101698

総務_担当者さん
埼玉県/家電・AV機器・計測機器(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通常の勤務以外で対応されているわけですので、2時間分については賃金支払いされるのが妥当といえます。

但し、時間外労働は実労働時間ベースで計算されますので、割増賃金の支払いについては不要です。

また、年次有給休暇の場合ですと全日の場合は成立しなくなりますので年休は取り消しとなりますが、会社事情で2時間の勤務を余儀なくされた場合(※本来あってはならない事です)ですと当人に責任がないことからも賃金はそのまま支給されかつ2時間分の賃金も併せて支給されるのが妥当といえます。一方、午前半休の場合は当然ながら有効となり、2時間分の賃金を追加で支給されるのみとなります。いずれの場合も時間外割増賃金部分の支払は不要です。

投稿日:2021/03/15 09:53 ID:QA-0101707

相談者より

ご回答ありがとうございました。

以下の回答の件で、休業日の賃金対応について、ご教示願います。

『ご相談の件ですが、通常の勤務以外で対応されているわけですので、2時間分については賃金支払いされるのが妥当といえます。』

通常の勤務時間(7.5時間)は休業日としておりましたので、出社することもなく休みとして当人の自由に過ごしております。
緊急の対応で18:00より作業があり、当日の実働は2時間のみです。

休業日としておりましたので7.5時間分の賃金は支払っております。
当日の実働は2時間のみの場合でも、すでに支払っている7.5時間に2時間分加算して、9.5時間分の賃金を支払う必要がありますでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2021/03/17 22:06 ID:QA-0101884大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

割増し

残業割増しは8時間を超えた分に発生します。ご提示内容では勤務は2時間程度とのことで、22時までに完了していれば深夜割増しも発生せず、割増しは不要となります。

投稿日:2021/03/15 11:54 ID:QA-0101721

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/04/21 08:53 ID:QA-0102934大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

支払う必要があります。

ただし、この場合は時間外労働ではなく、単に2時間の労働に過ぎませんので割増賃金を支払う必要はなく、100%の賃金の支払いで大丈夫です。

有給休暇日は、労働が免除された日ですから、緊急の必要により出勤した場合であっても、その日は年次有給休暇を与えたことにはならず、別の日に改めて年次有給休暇を与えなければなりません。

出勤した時間が1日のうち一部であっても、年次有給休暇は1日以下に分割することはできませんので、別途、1日の年次有給休暇を与える必要があるということです。

午前に半日有休を取った場合、労基法は実労働時間主義を取っておりますので、午後からの実労働時間が8時間を超えた場合は、その超えた時間が時間外労働として割増賃金の対象になります。

投稿日:2021/03/15 13:23 ID:QA-0101730

相談者より

ご回答ありがとうございます。
お答えいただいた下記の部分ですが、以下の解釈であっておりますでしょうか?

『支払う必要があります。
ただし、この場合は時間外労働ではなく、単に2時間の労働に過ぎませんので割増賃金を支払う必要はなく、100%の賃金の支払いで大丈夫です。』

■『100%賃金の支払いで大丈夫』という意味は、今回の場合ですと、休業手当を100%支払うこととしており、通常に1日労働分の給与の支払いをしますので、それのみで良いということでしょうか?
通常1日労働分の給与に加算して、2時間分の賃金(割増賃金ではなく)を支払う必要はないという解釈であっていますでしょうか?

ご教示のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2021/03/15 14:04 ID:QA-0101737大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

この100%の賃金というのは、1.25倍ではなく、1.0倍の賃金という意味です。

ですから、この2時間の労働に対しては125%(1.25倍)ではなく、100%(1.0倍)の賃金の支払いが必要ということです。

投稿日:2021/03/17 09:41 ID:QA-0101809

相談者より

ご回答ありがとうございました。

最後に1点、ご教示願います。
(1つ前に相談した件の続きです。)
このケースは対応したことがないため、繰り返しの質問で申し訳ございません。

その日は9.5時間分の賃金を支払うということになるのでしょうか?
(2時間分は割増無しで)

その休業日当日ですが、実働は2時間のみでした。(9時から17時半までは実働なし、休日として当人の自由に過ごしております。)
ですが、休業日としておりましたので、通常勤務したものとして7.5時間分の賃金はお支払いしております。

7.5時間分(実働なし)の給与を休業手当と支払っていましたので、急遽、18:00から2時間分の仕事が発生しただけでしたので、支払いは必要ないと思いましたので、質問をさせていただきました。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2021/03/17 21:43 ID:QA-0101883大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、休業に関わる7.5時間分の賃金を支払っているのみですので、それとは異なる勤務時間の2時間分については別途賃金支払いをされるのが妥当といえます。決して当人が勝手に勤務されたわけではなく、休んでいたところを客都合でやむなく対応されたわけですので、何もされずに丸1日完全休業された方と同じ扱いというのでは不合理といえるでしょう。

投稿日:2021/03/18 17:49 ID:QA-0101911

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/04/21 08:53 ID:QA-0102935大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

実働なしの7.5時間分と、18:00から2時間分は分けて考える必要があります。

休業手当(給与)を支払っているのは、あくまで7.5時間分(実働なし)に対してですから、急遽発生した2時間の労働については別途賃金を支払う必要があるということです。

でなければ、いわゆるただ働き(サービス残業)ということになってしまいます。

投稿日:2021/03/19 07:17 ID:QA-0101924

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/04/21 08:54 ID:QA-0102936大変参考になった

回答が参考になった 0

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