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時給で雇用した契約社員の残業代について

小さい合同会社で、初めて時給での契約社員(未経験者)を雇用しました。不動産会社です。

私は入社2年目の事務員(経理、給与計算などなんでもありです、事務初心者)ですが、顧問社会保険労務士さんがいないので給与についてどうしたら良いのか困ってます。どうやればスッキリするんだろうと悩んでます。

雇用契約書36協定2/26より
時給850円(月20出勤で136,000)
月〜金(9時〜18時)土日祝休み
※仕事の都合により土曜、日曜の勤務もあり
通勤費3360円(雇用・社保加入)
25日締めの翌月5日払

※代表の意見※
土曜日、日曜も物件の案内が入れば対応してほしい(子連れでも良いし、月から土曜日は出勤だと考えてて欲しい。ただし土日出た場合は終わり次第帰って良い)カレンダーの赤の日が休みだと思ってて欲しい、とのこと。
まだ一人で営業行けないので、土曜日出勤はまだ代表が動けない日は休みとなってる状況。

その分の給与として土曜日2回分16時間分の割り増の金額850×1.25×16時間=17,000つける。(月の土日出た分はその中でやりくりして欲しい)

疑問①(固定残業代みたいな考えに感じました。時給制なのになぜ??)

※契約社員※
契約書で土日祝休みとあるので、基本休みだけど、必要となれば出勤と思っていた様子。
捉え方に相違あり。(完全週休2日ではありません。土曜日出勤もありだとしてます)

疑問②雇用契約書の書き方に不足があったのでしょうか(知り合いの社会保険労務士さんにはアドバイスもらって作成しましたが…)

面接で同意もらった内容で社保や雇用保険など、初めてでしたがどうにか手続きしました。(36協定も手続きして、25締日の給与計算のスケジュールに合わせて起算日は今月26から有効)

土曜日出勤もありとの同意してましたが、雇用契約書の表現に誤解させてのかなぁと。

表現不足は加筆なり対応できると思うのですが、

私が気になるのは、②の時給での計算にしている契約社員さんに固定の残業代つける、がどうしたら良いのかよくわからないのです。

どうしたらよいのでしょう??

スマホで出勤記録つけられるので、出た分素直に記録で良いと思うのですが、16時間分つける形にしたい様子。 

記録自体もあまり重要視していないようで、タイムカードなどはわたしがつけることになりました。

給与計算する時に残業代毎月17000として問題ないのでしょうか…固定の残業代となれば固定賃金にふくむ??で社保の等級とかどうなるのでしょう??
どこからかこれ変じゃない?と指導受けないでしょうか?

時給ならば残業時間、残業代って変動するものとおもってるのですが、どうなんでしょう…

代表に色々聞くにも、(わたしが入社前)以前一般社員だった頃は月給で土日出勤、残業しようが一切給与変動なしだったからか所定労働超えた分の計算に関してあまり今の決まりに合わせようという感じがせず…

困ってるので何回かたずねているのですが。お互い詳しくないので着地点が見つからず。

固定にするにしろ、時給きっちりして割増つけるにしろどっちにしても勤怠管理は必要ですよね…固定超えた分は支払は必要ですし。事務の手間は変わらないような印象ですがどうなんでしょうか。

わたしがまだ事務経験浅く不慣れなので、これならうまく行きますよ!と提案もできず。
かといってわかるからと勝手にやって良いわけでもなく、決定権者でもないし…

上手くいくよう、アドバイスいただけませんでしょうか…!

今月も20日になり、給与締25日、支払い5日が迫って気持ちが落ち着きません…

どうかよろしくお願いします

投稿日:2021/02/20 15:26 ID:QA-0101070

ぼっち事務さん
沖縄県/不動産(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時間給の従業員であっても、固定残業代を支払う事自体に問題はございません。また土曜出勤についても36協定の範囲内であれば差し支えございません。

法的に問題となるのは、固定残業代相当時間以上に勤務されたにも関わらず追加でその時間分の残業代が支払われない場合ですので、文面内容で直ちに違法となるわけではございません。

但し、当然ながら社会保険料の計算には含めなければなりませんし、労働時間の管理はきちんと行う義務がございます。結局の処手間が余計にかかるという問題ですので、どうしても改善されたいという事であれば、コスト削減及び事務効率の両面から通常の残業支払に戻される事を提案される等、社内協議で解決されるべきといえるでしょう。

投稿日:2021/02/22 09:42 ID:QA-0101085

相談者より

なるほどですー!
時給であっても残業代は固定にできる、理解できました!

固定の残業代を加えて行くとすると二等級あがるので、時期来たら手続き踏まなきゃですね。

そのまま質問ですみません、

固定給与の方のきちんとタイムカードつけて集計した残業代は、毎月少なかったり多かったりとしますよね。

固定残業代の場合と社会保険料の算定で違いが出るのでは、とおもいまして…

どちらにせよ集計、チェックの手間は変わらないなあと思っておりますー

投稿日:2021/02/22 18:08 ID:QA-0101113大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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