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休日出勤・賃金について

お世話になります。この度会社で給与に関する仕事を任されたのですが人事が未経験の上、顧問の社労士の方もおりません。ですのでこれまで賃金や休日について曖昧になっていました。これを機にきちんとしたいと思っております。
その上で何点か質問させてください。
当社は建設業で、休日は変形労働時間制です。現場作業員は1日7.5H、年間休日は88日です。
私のような事務員は1日8.0H、年間休日は105日です。
しかし現状は作業員は現場が忙しく日曜・年末年始・GW・お盆ぐらいです。
(社員はそれ以外の日は有給を取って休んでいます。)

1.現場の正社員の何名かは社長の指示により日給月給制なのですが、
 会社の休日(88日)となっている日に出勤したら休日出勤扱いになりますでしょうか。

2.また、これまで、休日出勤しても0.35の割増分と1日代休をさせていたようですが
 このやり方でも法律上問題はないでしょうか。

3.日給月給制の作業員が休日出勤(会社の休日)した際に、休日出勤手当として
 2のやり方以外とは別に何千円かの手当を付けるのは大丈夫なのでしょうか。

4.休日出勤が、1日(作業員7.5H・事務員8H)に満たない場合の賃金は、
 労働時間×0.35でしょうか。

5.日給月給制の正社員の方でも半年経過後からは、8割以上出勤している
 方に関しては、有給はありますよね…?

なお、就業規則は古いもので、上記の記載はされておりません。
素人なものでぜひ教えていただきたいです。

投稿日:2017/10/18 13:59 ID:QA-0072977

DKKさん
熊本県/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1について
 休日には、法定休日と法定外休日があります。法定休日出勤であれば、1.35倍の休日労働になります。法定外休日であれば、週40時間内であれば、通常単価の支払いが必要ですし、週40時間超であれば、1.25倍の割増賃金の支払いが必要です。法定休日が何曜日かは、会社によって異なりますので、就業規則を確認してください。

2について
 同一賃金締切日内であれば、問題ありません。

3について
 その場合には、その手当が割増賃金分を含むということを明確にしておくことが必要です。

4について
 法定休日であれば、1.35。法定外休日であれば、1か1.25です。

5について
 あります。 

投稿日:2017/10/18 17:42 ID:QA-0072980

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考になりました。
就業規則に『法定休日の設定方法:年間の日曜日の全て』との記載がありました。
日曜出勤は1.35、それ以外の休日は1.25の割増賃金ということでしょうか。
それとも、週40時間内(日曜除き)なら割増賃金もないということでしょうか。

再三の質問申し訳ございません。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2017/10/19 08:45 ID:QA-0072985大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

ご認識のとおり、法定休日である日曜日に労働したのであれば1.35倍の割増率。

日曜以外の休日労働は、40h超であれば1.25倍、40h以内であれば通常単価で問題ありません。

投稿日:2017/10/19 09:48 ID:QA-0072986

相談者より

ありがとうございます。大変助かります。

では、現在作業員は基本日曜しか休んでいませんので、今のところは日曜(法定休日)出勤=1.35、法定外休日出勤=1.25の計算で大丈夫でしょうか。

またその出勤に対し、1日代休+0.35(0.25)割増賃金としても大丈夫でしょうか。

何度も申し訳ございません。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2017/10/19 10:34 ID:QA-0072991大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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