30分まるめ処理
いつもお世話になっております。
弊社は1年間の変形労働時間制とみなし残業制度(35時間)を採用しております。
クラウド型の勤怠管理システムを導入しており、出退勤の打刻で労働時間を管理をしております。
現状のシステムでは打刻時間の30分まるめ処理を採用しております。
弊社は8:00出勤、17:00退勤、途中1時間半の休憩をはさんで1日の所定労働時間が7.5時間になっています。
例えば、7:45分に出勤打刻をした場合、7:45~8:00までの15分間は労働時間とは認められず8:00~が労働時間としてカウントされます。同様に17:29に退勤打刻があった場合には17:00からの29分間は労働時間とはならずにカットされます。
しかしながら、先日 書店で購入した書籍によると「所定労働時間外の労働は分単位で累積加算し、1ケ月の集計結果において30分未満はカットしてもよい」との記載がありました。
つまり「30分まるめ処理」は1か月ごとに採用すべきもので、1日ごとに採用することは違法なのでしょうか?
出退勤の打刻時=労働開始(終了)時という方程式はなりたつのか?という素朴な疑問があります。
仮に会社独自に「打刻時刻=労働開始ではなく、実労働開始までの猶予期間として30分未満は切り捨てます」というルールを設定することは可能(合法)なのでしょう?(※退勤時も同様に)
ご教示くださいますようよろしくお願いいたします。
投稿日:2021/01/16 21:33 ID:QA-0099885
- 赤鬼さん
- 埼玉県/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
厳密にいいますと、8時出勤、17時退勤、1時間半の休憩をはさんで1日の所定労働時間が7.5時間ということであれば、あくまで8時に業務を開始し、17時に業務を終了してはじめてこの考え方が成り立ちます。
ですから、必ずしも出退勤時刻=始業・終業時刻ということにはならないし、労基署においても出退勤の打刻時=労働開始(終了)時という考え方は採っておりません。
出退勤の打刻で労働時間を管理するのであれば、極端に言えば、6時に打刻しても、7時に打刻してもその時刻から労働時間としてカウントすることになってしまいます。
労働時間とは、使用者の指示命令をうけて働く時間のことを指しますので、打刻と同時に使用者の明示の指示命令を受けて業務を開始したのであれば、その時刻からが労働時間です。
「打刻時刻=労働開始ではなく、実労働開始までの猶予期間として30分未満は切り捨てる」とした場合、その間の労働が使用者の明示の指示、または黙示の指示があったと見做された場合はれっきとした労働時間であり、そうなれば労働時間の切り捨てなどはできません。
就業規則に、始業時刻を8時、終業時刻を17時と定めた上で、始業時刻までは業務を禁止し、会社の許可なく業務を開始してもその時間は労働時間とは認めないとすることで運用すればいいでしょう。
投稿日:2021/01/18 09:28 ID:QA-0099900
相談者より
ご回答ありがとうございました。黒白はっきりした運用が難しそうだということがよくわかりました。
投稿日:2021/01/22 21:13 ID:QA-0100107大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
勤務時間計算
勤務時間を丸める=実働より短く計算することは違法です。1ヶ月単位で累積は認められますが、日々の労働時間は分単位で計算することが必要です。
問題は「実働時間」をどうやって測定するかです。タイムカードは当然タイムラグがあり、実働そのものではありません。しかしタイムカードだけで勤怠管理をしているなら、他に勤務時間管理ができませんので、タイムカード通りに払うべきでしょう。
こうした齟齬をなくすため、PCログインでの管理や管理者への申告など複数の記録をすることでできる限り実働に近い勤怠管理実現を目指すことになります。完全な実働時間管理は現実的には不可能でしょうが、30分を丸めるのはさすがに違法性が高すぎるでしょう。
投稿日:2021/01/18 11:04 ID:QA-0099917
相談者より
ご回答ありがとうございます。弊社の場合、クラウド型勤怠管理システムを採用しているため、PCや携帯(スマホ)で出退勤の打刻をしております。打刻直後に業務に入る社員がほとんどなので実際にはタイムラグはほとんどありません。よって1日の労働時間を30分まるめ処理はやはり誤った運用であることがよくわかりました。
投稿日:2021/01/22 21:17 ID:QA-0100108大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、書籍で確認された通り、労働時間は1分単位で計上する必要がございますので、「30分まるめ処理」については違法な措置となります。
しかしながら、その一方で「出退勤の打刻時=労働開始(終了)時という方程式」については必ず成立するものではなく、出勤の際打刻をされてもその後始業時刻まで業務を行っていなければ労働時間として取り扱う必要はございません。
従いまして、御社の場合も始終業時刻通りに業務を開始し終了している場合ですと、現状でも違法な措置には当たりません。つまり、敢えて「実労働開始までの猶予期間として30分未満は切り捨てます」といった分かりにくいルールを設けなくとも、実労働時間のみを計上すれば特に問題ございません。
投稿日:2021/01/18 17:30 ID:QA-0099938
相談者より
ご回答ありがとうございます。きちんと理由が理解できたので、今後の運用について修正していきたいと思います。
投稿日:2021/01/22 21:19 ID:QA-0100109大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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