給与補正時の賞与精算
会社の吸収合併時に一部の従業員のみ継続会社で採用後に、賃金を引き下げ、数年前に不利益変更として、該当者の書面による同意を得て、補正されています。一方、弊社の賃金規程では賃金の一部として賞与を支払う事が明記されています。但し、支払額は会社業績があるので、都度、組合と交渉としています。また、賞与は給与に月数を乗じて支払う事にしています。以上から、賞与の差額分を払わなかったのは、間違いだったように思われますが、いかがですか。
投稿日:2021/01/13 06:27 ID:QA-0099775
- JMMさん
- 東京都/化学(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、交渉時に賞与の件について説明もされず補正もなされていなければ、従前の支給内容で差額が生じた場合支給される必要がございます。
但し、従前から賞与額が会社業績によって変動するといった内容であれば、組合と交渉され妥結した支給額で差し支えないものといえます。
投稿日:2021/01/13 11:43 ID:QA-0099791
プロフェッショナルからの回答
判断
>該当者の書面による同意を得て、補正
>賃金規程では・・都度、組合と交渉
ということであれば、本人同意、組合同意も得られており、問題ないのではないでしょうか。
投稿日:2021/01/14 11:29 ID:QA-0099825
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