社員が副業を開始する際の手続きについて
いつも参考にさせていただいております。
知識不足でお恥ずかしい限りなのですが、
社員が副業をする際の手続き(特に社会保険関連)について
質問させてください。
下記の条件
・当社は副業OK
・NDAを結ぶ
今回副業を申請した社員の副業先の就業条件
・本業優先で土日1~2時間程度
こちらの際に、「二以上事業所勤務」の届け出が必要となるという認識でよろしいでしょうか。
お手数ですが、ご確認の程よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/01/07 10:07 ID:QA-0099651
- ひとり人事さん
- 東京都/販売・小売(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
副業の取扱いについて
▼本件に就いては、経験豊富な欧米と違い、労働を時間軸と休憩・休日を基本軸に管理する労基法を中心に法管理する日本では、ご質問の諸点の副業を難しくさせる事項は腐るほどあります。
▼厚労省も懸命に、副業・兼業の促進に関するガイドラインを充実させていますが、労務問題のプロでさえ、ご質問のような身近な問題のみならず、税務等、関連分野を含め、次から次へと課題が出てきます。
▼具体的内容に就いては、下記、厚労省サイトをご覧ください。
⇒ < https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000665402.pdf >
副業・兼業の促進に関するガイドライン概要 (平成30年1月策定、令和2年9月改定)
▼弊職としては、 NDAの締結は必須条件ですが、それ以外、フリーランス方式をお薦めします。(QA-0096484・雇用契約ではない勤務とのダブルワーク dd 20/09/07 参照)
投稿日:2021/01/07 11:41 ID:QA-0099657
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
土日1~2時間程度であれば、二以上勤務届は不要です。
二以上勤務届が必要なケースは、どちらも社会保険加入要件を充たしている場合です。
投稿日:2021/01/07 11:49 ID:QA-0099659
プロフェッショナルからの回答
社保
二以上事業所勤務の届け出はあくまで社保加入条件を満たす場合です。ご提示条件は対象外と思いますので、手続き不要でしょう。
投稿日:2021/01/07 15:40 ID:QA-0099667
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
副業先での就労時間が土日1~2時間程度では、社会保険加入要件を満たしませんので、「二以上事業所勤務届」は必要ありません。
投稿日:2021/01/08 09:20 ID:QA-0099679
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、「二以上事業所勤務」に関しましては、各々の事業所で社会保険加入義務が発生する場合において事業所を選択する為に届出が必要となるものです。
当事案の場合ですと、副業では社会保険の加入要件を満たしておりませんので、届出は不要になります。
投稿日:2021/01/08 11:35 ID:QA-0099694
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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