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海外駐在員事務所の現地採用従業員の社会保険加入について

お世話になっております。

海外駐在員事務所(現法ではなく)の現地採用従業員(現地国籍)は、日本の社会保険に加入する必要はございますでしょうか?

組合からは、日本法人との雇用関係があり、日本法人から給与が支給されている場合、加入対象となるとの説明でありました。

尚、現地の社会保険には加入しており、日本に移住する予定等はございません。

加入する必要はない場合、その根拠となる理由等お教え頂ければ幸いです。

投稿日:2020/12/25 17:36 ID:QA-0099480

※※※※※※さん
愛知県/その他業種(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、現地法人ではなく日本法人との間で雇用契約を締結されていれば、原則としまして日本の社会保険の加入対象になるものといえます。つまり、日本人労働者が在籍出向にて海外で駐在される場合と同様になります。

但し、現地国と日本の間で社会保障協定が締結されており、かつ当人が現地の社会保険制度に加入している場合には、日本での社会保険加入は不要となります。日本年金機構のサイトでも締結国等の説明がなされていますので参照されるとよいでしょう。

投稿日:2020/12/25 21:38 ID:QA-0099485

相談者より

ご回答、誠に有難うございました。

投稿日:2021/01/18 09:15 ID:QA-0099899大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

LOCAL採用者に日本の社会保険加入必要は本当?

▼俗にいう、EZPATS ではなく、LOCAL としての雇用関係にあり、現地の社会保険に加入することになります。
▼説明を受けられた組合とは具体的にどの組合ですか? 本人は、「日本々社と雇用関係があり、日本法人から給与が支給されている」のは事実ですか?
▼日本々社の PAYROLL に本人名が被雇用者として記載されていなくても、「加入対象となる」という根拠となる理由等を逆にお聞きしたいですね。

投稿日:2020/12/27 10:21 ID:QA-0099512

相談者より

ご回答誠に有難うございます。ご回答に返答させて頂きます。

▼俗にいう、EZPATS ではなく、LOCAL としての雇用関係にあり、現地の社会保険に加入することになります。
⇒加入するのは現地の社会保険で、日本の社会保険には加入する必要はないという理解で合っていますでしょうか?

▼説明を受けられた組合とは具体的にどの組合ですか? 本人は、「日本々社と雇用関係があり、日本法人から給与が支給されている」のは事実ですか?
⇒弊社が加入している健康保険組合です。
現地事務所は現地法人ではなく、日本法人の支店的な位置付けであることより、日本法人との雇用関係があり、日本法人から給与が支給されていることになると考えておりました。

投稿日:2021/01/05 11:03 ID:QA-0099592大変参考になった

回答が参考になった 0

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