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在宅勤務時の休憩時間について

在宅勤務制度の導入を検討しております。
制度適用者は、週3以上を目安に在宅勤務メインの勤務形態になります。適用者は全社員ではなく特定の対象部門かつ希望者となります。
また、当社では通常休憩時間を正午から13:00までとし、労働条件通知書にも記載していますが、この在宅勤務制度を適用される者は、家庭の事情等も考慮し、一定の範囲内で任意の時間に休憩を1時間取れるようにする予定です。(例 「11:00~14:00の間で任意の1時間」等)

一斉休憩ではなくなるためその際の対応についてご教示ください。
なお、弊社は「労働基準法 施行規則 第31条」に定められている一斉休憩を与えなくてよい業種に含まれています。

~質問~
・本制度適用者にはそのまま上記の休憩時間のルール(「11:00~14:00の間で任意の1時間」等)を適用して問題ないでしょうか。社内ルールという形ではなく、何か正式な通知が必要でしょうか。また、労使協定は不要という認識であっていますでしょうか。

恐れ入りますが、 宜しくお願い致します。

投稿日:2020/12/07 16:20 ID:QA-0098920

*****さん
東京都/保険(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

在宅勤務時の休憩取得

▼先ず、新規雇用の場合は、労働契約の締結に際し、労働者に書面を交付することにより、就業の場所(仕事場所)として、労働者の自宅を明示しなければなりません。
▼その他の場合には、労働契約の変更として、できる限り書面で確認することが必要となっています。労使協定の締結は、必ずしも必要とはされません。
▼休憩の取得は、在宅勤務者への指導するレベルでOKです。

投稿日:2020/12/07 19:44 ID:QA-0098932

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/02/01 18:36 ID:QA-0100385大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

任意といった場合に休憩を取ったかどうか把握できにくい可能性がありますし、
11:00~14:00という範囲であれば、
原則、正午から13:00としておいて、業務の都合等で繰上げ繰り下げることがあると規定等で明記しておく方法をおすすめします。

労使協定は不要です。

投稿日:2020/12/08 12:23 ID:QA-0098947

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/02/01 18:36 ID:QA-0100386大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上の一斉適用除外業種であれば、当該休憩ルールを協定無で導入される事が可能になります。労働者が都合に合わせて休憩取得出来る点でもむしろ一斉適用より好ましい措置といえますが、休憩につきましては就業規則及び労働契約における明示事項ですので、当然ながら就業規則及び労働条件通知書にも記載される必要がございます。

投稿日:2020/12/08 20:16 ID:QA-0098961

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/02/01 18:37 ID:QA-0100387大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

問題ありません。

要は、労働時間の途中に1時間の休憩を与えればいいのであって、あらためて正式な通知といったものは必要ありません。

在宅勤務規定等にその旨規定して運用すればいいでしょう。

投稿日:2020/12/09 08:19 ID:QA-0098971

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/02/01 18:37 ID:QA-0100388大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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在宅勤務時の費用について、課税範囲を明らかにしながら申請するためのテンプレートです。国税庁が2021年1月に発表した資料に基づいて作成しています。

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