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短期離職者の給与の件にて

2週間で離職された方の給与の件です。研修期間は3日間(一日8時間)行い、その後一週間勤務されました。本人には伝えていませんが、社内での検討の末、研修期間の給与は無給及びその後一週間の勤務期間においても、OJT研修指導でありました。一日の勤務(16時間)のうち休憩時間200分となっていますが、休憩時間480分に変更と考えています。待機時間を休憩時間に加え、全期間を最低賃金に適用するということは可能でしょうか。

投稿日:2020/11/30 14:06 ID:QA-0098684

サムソさん
山形県/その他業種(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

契約

雇用契約はどうなっているでしょうか?契約書で給与については明示が義務となっており、それを勝手に無給にすることはできません。手法以前の問題で、まして本人に伝えていない=無断ということになりますので、契約に沿った対応が必要です。

投稿日:2020/12/01 09:58 ID:QA-0098706

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、研修期間も含めまして勤務された時間につきましては全て所定の賃金支払義務が発生します。

従いまして、会社で検討して休憩時間や賃金額を変更する等といった事は一切認められません。

投稿日:2020/12/01 20:45 ID:QA-0098740

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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