無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

フレックスタイム制導入にあたっての注意点等

当社では、フレックスタイム制の導入を検討中です。
労働組合からのご意見として、フレックスタイムを利用した場合、上司(管理職)が不在で業務を遂行する場面も想定されるが、問題ないかとの質問がありました。
フレックスタイム制の有無に関係なく、上司(管理職)が出張等で不在で業務を遂行することもあり問題ないと考えております。
法律面で問題ないか、またその他導入にあたっての配慮すべき点等、ご教示いただけましたら幸いです。

投稿日:2020/11/26 10:34 ID:QA-0098554

トンボさん
山口県/化学(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

フレックスタイム制は、始業、終業の時刻を労働者に委ねる制度です。

ですから、フレックタイム制が合わない業種、職種もあります。

対象者は限定できますが、

上司が不在で問題があるようであれば、フレックスタイム制は見送るべきと言えます。

投稿日:2020/11/26 20:00 ID:QA-0098572

相談者より

ご回答ありがとうございました。
制度導入の参考にさせていただきます。

投稿日:2020/12/23 18:28 ID:QA-0099387大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、フレックスタイムとは自由に出退勤を決められる制度に過ぎませんので、法的に上司不在での業務遂行が認められないといった事はございません。

但し、勤務時間がばらつく事から上司による業務管理がやりづらくなる面もございますので、その辺は御社業務運営で支障が生じないか現場の管理者等の意見も聴かれた上で慎重に判断されるべきといえます。

投稿日:2020/11/26 22:59 ID:QA-0098579

相談者より

ご回答ありがとうございました。
制度導入の参考にさせていただきます。

投稿日:2020/12/23 18:28 ID:QA-0099388大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

問題ありません。

そもそもフレックスタイム制というのは、精算期間について、あらかじめ定めた総労働時間の範囲内で日々の始業・終業時刻、労働時間を労働者の自主的な決定に委ねるというだけであって、出張、年休取得等上司が不在中での業務遂行というのは極めて普通の光景であり、法律面から論じる話しではありません。

むしろ制度を導入するに当たって重要なのは、改正により清算期間の上限が3ヵ月に延長されましたが、仮に精算期間を3ヵ月とした場合、3か月を平均して1週間当たりの労働時間が40時間を超えないかぎり、1日の労働時間が8時間を超える日、1週の労働時間が40時間を超える週があっても割増賃金の支払いは原則必要はないということにはなりますが、ただし、1月毎に区分した各月において週当たり50時間を超えた場合は、その超えた時間については割増賃金を支払う必要がでてきます。

つまり、3か月では法定労働時間の総枠を超えなくても、1月の労働時間が週当たり50時間を超えた場合は時間外労働として取り扱い、当該月の労働に対する割増賃金として当該月に対応する賃金支払日に支払わなければならないということになり、これは割増賃金支払義務を課すことによって、労働時間の片寄りが極端になりすぎないように歯止めをかけるというのがそのねらいでもあります。

「3か月を平均して」とはいいながら、結局は1か月ごとの計算を余儀なくされること、割増賃金の計算が何段階にも分かれること、36協定との整合性など、労働時間をチェックし、割増賃金支払の対象となる時間を確定しなければなりませんので、使用者にとってはかなりの負担になります。

制度を採用するにあたっては、十分留意してください。

投稿日:2020/11/27 08:18 ID:QA-0098589

相談者より

ご回答ありがとうございました。
制度導入の参考にさせていただきます。

投稿日:2020/12/23 18:28 ID:QA-0099389大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

フレックス制

>上司不在が問題
の主旨がわかりかねますが、ライン製造業務など以外で、上司が常時監視を必要とする業務なのでしょうか?そうであれば、そのような労働集約的な業務とフレックス制度は合致しませんので見直すべきでしょう。
一般的には業務監視ではなく成果評価こそがフレックスのキモになります。そうした評価能力がない管理職は制度の不適性ですので、制度の趣旨に沿って判断されるべきと思います。

投稿日:2020/11/27 10:47 ID:QA-0098608

相談者より

ご回答ありがとうございました。
制度導入の参考にさせていただきます。

投稿日:2020/12/23 18:28 ID:QA-0099390大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ