フレックス制度における早帰り指示について
9:00-17:00を所定労働時間とし、フレックス制度を導入しています。
また当社では、一週間の中で繁閑の差がある部門があります。例外はありますが、通常月火が忙しく、水木金にかけて業務量が減っていくという形です。後者では、たとえば15:00で与えられた業務を終えられる場合もあります。
このような場合に、業務量が少ない曜日は、フレックスにより早帰りを会社から指示することはできるでしょうか?
指示が問題となってしまう場合、早帰りの推奨というレベルであれば問題ありませんでしょうか?
サービス業が会社都合で早めに閉店して従業員を帰らせるという場合のように、休業手当の問題も発生しますでしょうか
指示の頻度の問題もあれば併せてご教示いただきたく。
よろしくお願いします。
投稿日:2020/11/25 08:47 ID:QA-0098515
- *****さん
- 東京都/保険(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
フレックス制
フレックスタイムという制度は企画業務のような、成果達成業務において時間拘束を自由にする目的で導入されます。一方、繁忙閑散といった労働集約的業務には合致しません。早帰り指示などフレックスの真逆ですので、そうした業務であれば制度の見直しが必要でしょう。推奨もフレックスにおいては意味が無く、強要と取られるリスクの方が高いでしょう。意に反して会社の指示で早帰りするのであれば休業補償が必要です。
投稿日:2020/11/25 17:11 ID:QA-0098543
相談者より
参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2020/12/07 12:02 ID:QA-0098897大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・フレックスであれば、終業時刻は労働者に委ねる制度ですので、早帰りの指示や推奨はできないとお考えください。
・曜日によって業務量に差があるようでしたら、フレックスではなく、1ヵ月単位の形労働時間制がよろしいでしょう。
・午後は休業などとすれば、休業手当も発生する可能性はありますが、午前中だけで、平均賃金の60%以上の賃金であれば、休業手当は不要ということにはあります。
投稿日:2020/11/26 18:24 ID:QA-0098566
相談者より
参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2020/12/07 12:02 ID:QA-0098898大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、出退勤の時刻を従業員自身が自由に決められるのがフレックスタイムの主旨になります。
従いまして、会社から早退の指示は勿論認められませんし、推奨というのも制度上望ましくないものといえます。
仮にどうしても帰宅してもらいたい場合ですと、やはり労働基準法上の休業手当支給は必須となりますし、そのような事が度々起こるようでしたら、そうした部門につきましてはフレックスタイム制の見直しの検討もされるべきといえるでしょう。
投稿日:2020/11/26 23:53 ID:QA-0098585
相談者より
参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2020/12/07 12:02 ID:QA-0098899大変参考になった
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