フレックス、在宅勤務、みなし労働時間制の組み合わせ
いつもありがとうございます。
フレックス制を導入しつつ在宅勤務の日はフレックスを適用しないでみなし労働時間を適用するという組み合わせは可能というご回答を数年前のこちらのQ&Aで拝見し、それをする場合に関し少し細かくお尋ねします。
1)
在宅の日は
*その日の労働時間は所定労働時間を採用する。
*但し、自己申告があった場合は実労働時間を採用する。
ということにしても問題ないでしょうか。
2)
在宅勤務を週2日してよい、というルールにしたとして、
その2日を予め「●曜と◆曜」と社員の選択で固定させることはフレックス制を無効にするでしょうか?
他に、この運用ではフレックス制が無効になる、といった気を付けるべき点はございますか?
3)
フレックス制と固定残業代制は併用しても構わないでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2021/12/20 15:35 ID:QA-0110790
- Hazelnutsさん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、原則併用は困難にて避けるべきという事を申し上げた上で回答させて頂きます。
その上で、1)につきましては、みなし労働時間とは絶対的なものですので、実労働時間と併用する事は不可能といえます。それ故、どうしてもフレックスと併用されたいという事でしたら、在宅勤務の日を従業員が決める事が出来るようにされた上でみなし労働時間とされる必要があるものといえます。
2)につきましては、曜日の固定を必須とされる事はやはり自由出勤制に反しますので避ける必要がございます。つまり、実質的に従業員が自らの意思で出退勤を決められない場合が生じるいかなる措置についても認められない点に留意すべきです。
3)につきましては、併用は可能でしょうが、本来フレックスタイム制とは時間外労働を少なくする主旨の制度ですし、固定残業制を設定するメリットも考え難いですので、基本的にはやはり避けるべきといえるでしょう。
投稿日:2021/12/20 18:31 ID:QA-0110805
相談者より
ご教示ありがとうございました。
投稿日:2022/01/05 13:03 ID:QA-0111148大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1)2)について
現時点では、厚労省もQ&Aにて
フレックス制において、例えば、週1日だけは、所定労働時間制とすることについては、
法の趣旨から、原則、認めないとしています。
あくまで、全労働日について、始業・終業時刻を労働者に委ねることとしています。
一方、出張等で、みなし労働時間制をとらざるえないということでしたら、
その日は標準となる1日の時間としてカウントすればよろしいでしょう。
3)固定残業制は併用可能です。
投稿日:2021/12/21 16:01 ID:QA-0110838
相談者より
ご教示ありがとうございました。
投稿日:2022/01/05 13:03 ID:QA-0111149大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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