パート就業規則
お世話になります。
同一労働同一賃金により、パートの就業規則を作成します。
パートは、一年ごとの更新の契約を結んでおり、社員より1時間少ない7時間勤務です。
一年ごとの契約ではありますが、毎年更新して10年以上勤務しております。
社員には業務外傷病休職の場合、勤続年数により、最高24ヶ月までは、休職の期間に応じ賃金の支給があります。
パートには、休職の際、賃金は、支給しません。
そのことは、就業規則に記載しないといけませんか?
また、その場合は、どのように記載すればよいでしょうか?
また、退職金に関しても支給はいたしません。
一年ごとの契約の際に、退職金の支給はしないと明記しております。
就業規則には、退職金は支給しないとの記載だけでだいじょうぶでしょうか?
ご教授お願い致します。
投稿日:2020/10/28 14:12 ID:QA-0097901
- なみなみさん
- 福岡県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、御社におけるパート労働者の業務内容や責任の程度等によるものといえます。
パート労働者の業務内容や責任の程度が正社員に比べて明らかに軽いものであれば、同一労働とはいえませんので、就業規則への文言記載のみで実施されても差し支えございません。
これに対し、契約期間や所定労働時間が短いだけで業務内容や責任の程度がほぼ同じ水準となる場合ですと、より慎重な対応が求められます。但し、休職や退職金につきましては性質上契約期間の長短によって処遇に格差が生じる事に合理性があるものといえますので、一般的には無期契約となる正社員と同一の取り扱いをされなくとも問題はないものといえるでしょう。但し、長期間更新されている場合ですと、特に退職金に関しまして場合によっては不支給といった措置が不合理と判断される可能性も生じます。先日の最高裁判決(メトロコマース事件)では10年程継続勤務されていた契約社員への退職金不支給が合法とされましたが、高裁段階では違法とされており、今後も詳細事情によっては異なる判断が下される場合もございますので注意が必要です。
投稿日:2020/10/28 20:22 ID:QA-0097906
プロフェッショナルからの回答
同一業務
一番の懸念は同一労働同一賃金です。ここまで長くパートで勤務する方であれば、単なる補助業務ではなく、新入正社員を上回る業務内容や業務指示などまで及んでいないでしょうか。パートか正社員かではなく、現実の担当業務において正社員と差が無いのであれば、ご提示の条件差は無効とされる恐れがあります。
雇用職名ではなく、完全に職務内容、責任範囲等が区分され、同一業務ではないことが証明できるのであれば、待遇差は問題ありません。
投稿日:2020/10/29 12:30 ID:QA-0097915
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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