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休日に跨る夜勤について

いつもお世話になっております。

弊社のグループ会社は土曜日の出勤を休日出勤扱いとして、法令と同様の割増賃金を支給しております。

このたび当該会社社員で金曜日の19時から土曜日の7時まで夜勤をされた方がおります(休憩時間は考慮しない)。

この場合、金曜日の22時から土曜日の5時までの深夜時間勤務の割増賃金のほかに、土曜日の0時から7時までの休日勤務割増賃金を支給しなければならないのでしょうか。それとも、あくまでも始業時刻が金曜日なので当該勤務は「平日出勤扱い」となり、深夜勤務のみの割増賃金を支給すればよいのでしょうか。

お手数おかけ致しますが、対応方をご教示願います。

投稿日:2020/10/01 17:15 ID:QA-0097199

ホリキンさん
埼玉県/HRビジネス(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通常であれば土曜を法定外休日とされている場合ですと休日割増賃金を支払う必要はございません。(※但し、前日の平日からの継続勤務となりますと、8時間を超える労働時間分については時間外割増賃金の支払も必要です。また深夜の時間帯であれば、深夜割増も併せて支払う事になります。)

しかしながら、御社の場合ですと特約で土曜も休日割増の対象とされていますので、割増比率が平日の時間外労働とは異なる事からも、暦日単位で区切って土曜の労働時間分については規定通り休日割増の支払いをされるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2020/10/01 20:08 ID:QA-0097202

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

本来、休日割増賃金が発生するのはあくまで法定休日に労働をした場合に限られ、所定休日の労働は週40時間を超えた部分については時間外割増の対象となります。

したがって、通常であれば、金曜日の22時~土曜日の5時までは深夜割増賃金を支払うと供に、8時間を超えた労働時間(3時から7時まで)については時間外割増賃金を支払わなければなりません。

ところが御社の場合は、所定休日である土曜日の労働については、法定の休日割増賃金を支払っておりますので、この場合の土曜日の0時から7時までの労働に対しては休日割増賃金を支給わないと、整合性がとれないでしょう。

投稿日:2020/10/02 14:20 ID:QA-0097216

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

土曜日が休日出勤扱いで割増賃金を支給しているととですので、

休日は、暦日勘定をしますので、0時からは休日勤務となり、7時までは割増賃金が必要です。

0時から5時までは、別途、深夜加算0.25が必要です。

投稿日:2020/10/02 14:28 ID:QA-0097217

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