無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

労働時間の管理をするには、どうしたらよいですか?

タイムカードの打刻について
何度か相談させていただきました。
他の質問者様の投稿を読ませていただきました。

その中で、
①タイムカードの打刻時間=始業時間ではありません。
という、文言をよく見かけます。
そして
②タイムカードを社員が押すタイミングが
始業時間よりも前だとそれは残業時間になる、との内容もよく見かけます。

この二つは、矛盾してませんか?
タイムカードの打刻時間は、始業時間でないのならば
社員がタイムカードを打刻した時間以降
残業代が発生する、というのは、なんだか腑に落ちないです。

できるかどうかはわかりませんが
全てを完璧にするような
出退勤と労働時間の管理をするには
どのようにしたら不備不足がないように
なりますか?

投稿日:2020/09/23 10:39 ID:QA-0096920

レオ831さん
神奈川県/販売・小売(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

例えば就業規則上の始業時刻が9時00分であった場合、社員が8時30分に出勤し、タイムカードの打刻とともに業務を開始した場合、それが使用者の明示的な指示による場合、あるいは黙示の指示(業務を開始したことを知りながら始業時刻前だからといってあえて注意もせず黙認すること)があった場合は、その時間は労働時間として扱わなければなりません。

一方で、使用者の明示、黙示の指示は一切なく、あくまで社員が自己の意思で業務を開始したとしても、それは労働時間として扱う必要はありません。

全てを完璧にするような出退勤と労働時間の管理をということであれば、例えば、「就業規則上の始業時刻が到来するまでは業務を開始することは認めない」、といった体で規定を設けておけばいいでしょう。

投稿日:2020/09/24 09:32 ID:QA-0096947

相談者より

就業規則に規定を設ける、
が、とても参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2020/10/14 09:52 ID:QA-0097489大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「許容範囲」と「信頼関係」が必要

▼打刻行為と直近前後の行動の「秒刻みの一致」など期待し得ません。「アンマッチの許容範囲の規定」と「信頼関係」が必要になります。打刻を個人別PCの電源オンオフで代行させても同じことです。
▼世の中、どれだけ進歩しても、目視とデジタル把握で0.01秒台の違いを超正確に把握する短距離競争とは訳が違います。

投稿日:2020/09/24 10:33 ID:QA-0096952

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2020/10/15 10:52 ID:QA-0097533参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当然ながら①と②は矛盾する内容を含んでいます。しかしながら、私共の見解は①、つまり「タイムカードの打刻時間=始業時間ではありません」であって、原則として②にはならないものと考えますので、そうすれば矛盾が発生しません。(※②を含めた他の方の見解については分かりかねます旨ご了承下さい。)

その上で、管理の対応としましては、出退勤につきまして極力管理者が現認され、都度タイムカードの打刻時刻に問題があれば修正されるのが妥当といえます。

投稿日:2020/09/24 17:24 ID:QA-0096974

相談者より

出来る限り
確認するようにします。
助言ありがとうございました。

投稿日:2020/10/14 09:53 ID:QA-0097490大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

現実

①には同意ですが②は同意できません。確実に一致する方法など存在しないでしょう。
完全自動化は現実のシステムでは無理なので、管理職が形式的ではない、しっかり勤務実態を把握していることが重要といえるでしょう。

投稿日:2020/09/24 18:25 ID:QA-0096985

相談者より

回答
ありがとうございました。

投稿日:2020/10/15 10:52 ID:QA-0097532大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ