雇用契約ではない勤務とのダブルワーク
いつもありがとうございます。
他社で業務委託契約での仕事を継続したままで弊社でパート雇用を希望される方がいらっしゃり
業務委託であれば、いわゆるダブルワークとして残業時間の管理を行わななくてよいのでは
と思いますが…
雇用契約には関係なく何であれ必要なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/09/07 13:22 ID:QA-0096484
- *****さん
- 神奈川県/販売・小売(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
ダブルワークの一方はフリーランスがお薦め
▼ダブルワークは、細かい点では色々留意点がありますが、マクロ的には、政府も、働き改革の一環として奨励している就業形態です。
▼ご相談のダブルワークは、雇用形態とフリーランスの組み合わせなので、後者(フリーランスとしての業務委託契約)に関する時間管理は不要です。
▼フリーランサー(free lancer)は、一匹狼的、独立(武器は槍)戦士が原点です。すべて、雇用契約には関係なく自己責任でリスクと対価を決めることができます。
▼下記、厚生省サイトで理解を深めて下さい。
⇒ < https://www.mhlw.go.jp/content/11911500/000596089.pdf >
投稿日:2020/09/07 15:48 ID:QA-0096492
相談者より
ご回答ありがとうございます。
そうしますと、ダブルワークの場合、双方ともに雇用契約のある働き方の場合のみ勤怠の管理が必要であるとの理解で宜しいでしょうか?
投稿日:2020/09/08 08:00 ID:QA-0096502大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
ダブルワークの一方はフリーランスがお薦め P2
▼はい、その通りです。フリーランサーは一匹狼ですから、労基法の勤怠管理は不要です。
投稿日:2020/09/08 10:46 ID:QA-0096507
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2020/09/23 08:31 ID:QA-0096907大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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