出向社員の賃金の取り扱いについて
お世話になっております。
弊社ではフレックスタイム制の勤務体制を取っております。
弊社から外部の企業に出向中の社員がいます。
(出向先の企業は普通労働制の勤務体制を取っております。)
出向先の企業とは、出向契約上給与の支払いについては、「出向元の規程に基づき出向元が決定し支給する」とされており、「それらの負担は出向先とする。」となっております。
この場合、出向先から送られてきた勤怠に法定時間内残業が含まれていた場合、給与の支払いについては出向元の規程に基づくため、フレックスタイム制では法定内残業時間という考え方がないと思いますので、給与計算実施をした際に、出向先と出向元で月間の残業時間に差異が発生します。
この場合、出向先から送られてくる勤怠を出向元の勤務体制に修正してよろしいでしょうか。
ご教示の程よろしくお願い致します。
投稿日:2020/08/18 18:46 ID:QA-0095850
- 新人人事さん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、出向元の規定に基づくとされている場合でも、実際の勤務形態がフレックスではなく出向先での通常の労働時間制であれば、当然ながら勤務実態に沿った賃金支払を行わなければなりません。
従いまして、通常通りの残業支払が必要となります。
出向規定よりも労働基準法に沿った賃金支払が優先しますので注意が必要です。
投稿日:2020/08/19 09:46 ID:QA-0095871
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2020/09/24 09:36 ID:QA-0096948大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
出向社員の賃金の取扱い
▼特に、法で決められている事項ではありませんので、勤務実態を出向元の体系に反映させればよいと思います。
▼因みに、両社間で勤務体系が異なる場合の取扱いは、今後のこともあり。出向契約書に追記されることをお薦めします。
投稿日:2020/08/19 09:50 ID:QA-0095872
プロフェッショナルからの回答
判断
出向契約に基づく正式な出向であれば、出向元の規定であるフレックスはなく、出向先の勤務時間算定とすべきでしょう。出向契約において明確に「フレックスを採用する」と記載がなければ、規定は法律を超えられませんので、通常通りの残業支払するのが良いと思います。
投稿日:2020/08/19 12:34 ID:QA-0095888
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
フレックスタイム制かどうかは、労働時間制に関することです。
ですから、出向先がフレックスでばければ、出向先の労働時間制により、労働時間を管理します。
賃金規程は出向元によることが多いですが、これは、基本給、手当等に関することです。
その他、労働条件に差異がある場合は、出向により不利益にならないよう、出向契約書、出向命令書等であらかじめ明確にしてください。
特に、出向元先で所定労働時間に差異があるのであれば、原則として出向者に不利にならないよう配慮し、基本給等どうするのかあらかじめ決めておくことが肝要です。
投稿日:2020/08/19 17:04 ID:QA-0095902
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