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社員が紹介先で勤務する場合の給与について

いつも参考にさせていただいております。
弊社は有料職業紹介事業としておもにホテル等への配膳人の紹介を行っておりますが昨今のコンプライアンスに対する意識の高まり及び人員不足から労働条件等の改善を考えております。
そこで給与支払に関しての質問です。
弊社社員が単発的・常勤的に紹介先へ一求職者として業務に従事するにあたり
紹介先での勤務に対する賃金(時給計算、所得税額乙使用)はホテル側から直接本人口座に振込まれ、弊社からの賃金を別途調整(弊社所定勤務時間176時間に対して不足時間分を減額、税額甲使用、社会保険料等控除)して振込をしております。
紹介先への勤務が常勤的になってきますと紹介先の賃金支給が弊社からの賃金を超過する場合が考えられます。
仮に、極端な話になりますが基本給20万(所定労働時間178時間)の社員が紹介先での勤務のみで、弊社賃金が0、紹介先からの賃金振込が30万円(178時間勤務)の場合以下は適法でしょうか?またはどのような対処が望ましいでしょうか?
①弊社給与規定に合わせ差額分10万円を弊社へ支払うという行為
(ここでは税金・保険料を無視しての金額です)
②求職受付手数料の670円/日を弊社社員から徴収すること(月に3日分までの厚生労働省許認可分)
③所得税の源泉徴収について
④保険料について
⑤基本給以外の諸手当支払について
⑥紹介先への移動時間について
(弊社事務所で作業後、紹介先で勤務する場合の移動時間については弊社の労働時間にあたるのか?)
文例が極端になってしまい、質問も多くなり申し訳ありませんが部分的にでもご教授いただけると幸いです。
よろしくお願いします。

投稿日:2007/09/01 15:35 ID:QA-0009566

*****さん
福岡県/HRビジネス(企業規模 11~30人)

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