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休業手当支給期間の年休及び賞与の査定について

分かりづらいタイトルで申し訳ありません。

新型コロナウイルス感染について、家族の職場で陽性者が出たことで、当事業所の職員も大事をとり休むことになりました。
本人の希望で年次有給休暇ではなく休業手当の支給を希望しましたので、その対応で行うことになったのですが、タイトルのことを確認されましたので、事業所の対応として問題ないかご教授いただければ幸いです。

1、休業手当支給期間は、事業所の責めに帰すべき期間であるため、年休及び賞与についても勤務したものとみなすことで、本人の不利益にはならない。

2、本人が罹患した場合、感染の状況で傷病手当または労災となった場合、欠勤や休職期間が生じた場合は、その期間は賞与の査定の対象期間としても差し支えない。(つまり、欠勤や休職の期間が長くなれば、賞与の支給割合が下がることになっても、給与規則に則り対応することで、事業所の落ち度はない。)

以上のように対応してもよろしいでしょうか。
宜しくお願いします。

投稿日:2020/07/30 17:59 ID:QA-0095485

南の鷹さん
熊本県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休業手当類の取扱い

▼家族の職場での陽性者発生が、本人に対する自己判断による休業を誘発しても、労基法26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当するとは思えません。
▼然し、本件の状態は、全国的パンデミックに関する事案でもあるので、上記条文に準じて取り扱うケースも十分考えられます。
▼前者の場合は、有給休暇の使用、或いは、自己都合による欠勤として、通常の扱いが可能です。他方、会社の責に帰すべき事由とするならば、年休及び賞与についても勤務したものとしての扱いが必要です。但し、休業手当による減額率の反映は検討課題です。 

投稿日:2020/07/31 09:59 ID:QA-0095492

相談者より

川勝先生
大変遅くなりすみません。
とても分かりやすく教えていただきありがとうございます。
今後共、宜しくお願いします。

投稿日:2020/08/22 20:02 ID:QA-0096001大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1について
 年休については、休業は出勤日ではありませんので、分母、分子からも除外するということでもかまいませんが、勤務したものとみなすことで、本人の不利益とはなりません。

2について
 ご認識のとおりです。

投稿日:2020/07/31 13:39 ID:QA-0095497

相談者より

小高先生
遅くなり申し訳ありません。
職員の不利益にならないように、務めていきたいと思います。
今後共、宜しくお願いします。

投稿日:2020/08/22 20:04 ID:QA-0096002大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1の休業手当支給期間につきましてはご認識の通りですし、文面内容であれば当人の不利益は発生しないものといえます。

そして、2の私傷病による傷病手当金受給となった期間についてはご認識の通りです。他方、業務上での感染とされ労災補償となった期間であれば、直接の法的規制はないとはいえ、当人に休業の原因があるものではなく会社側の責に帰すべき休業となる事からも査定期間から外されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2020/07/31 18:19 ID:QA-0095509

相談者より

服部先生
遅くなりすみませんでした。
休業中の査定については、慎重に取り扱いと思います。
不利益にならないようにすべきですね。
今後共、宜しくお願いします。

投稿日:2020/08/22 20:07 ID:QA-0096003大変参考になった

回答が参考になった 0

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