フレックスタイム制の特例について
お世話になります。
当社では1か月単位の労働時間制を導入しており、
フレックスタイム制に設けられた特例を利用して土曜日を起算日とした完全週休二日制としています。
しかし、同じ週内に代休を取らずに別の週に代休を取得した場合、特例の完全週休二日制ではなくなってしまいます。
そのようになってしまった月の労働時間の限度は、「清算期間内の所定労働日数×8時間」ではなく、171時間として考え、時間外としなければならないのでしょうか?
■参考例
1)説明
・完全週休2日制の事業場でフレックスタイム制を導入
・月によっては、清算期間における総労働時間が、法定労働時間の総枠を超えてしまうケースが発生
2)問題のケース(例)
暦日数:31日
所定労働日数:23日
休日日数:8日
清算期間における総労働時間数:8時間×23日=184時間・・・A
法定労働時間の総枠:40時間÷7日×31日=177.1時間・・・B
※A>Bとなるため、完全週休2日制で残業のない働き方をしても、時間外労働が発生する。
3)法改正
週の所定労働日数が5日(完全週休2日)の労働者を対象年、「労使協定」を締結することによって、
「清算期間内の所定労働日数×8時間」を労働時間の限度とすることが可能となります。
これにより、前述のA>Bの場合であっても、Aの時間の範囲内であれば、
時間外労働は発生しないこととなります。
投稿日:2020/07/10 17:46 ID:QA-0094998
- 悩める総務担当さん
- 富山県/半導体・電子・電気部品(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、あくまで特例ですので、完全週休2日制がきちんと実行された上で認められるものといえます。それ故、代休実施によって要件を満たさない場合には原則通りの時間外労働計算が必要といえます。
投稿日:2020/07/13 17:09 ID:QA-0095072
相談者より
いつも、ご回答いただき感謝いたします。
原則通りとは、
28日 160時間
29日 165.7時間
30日 171.4時間
31日 177.1時間
以上の勤務が残業となるということでしょうか?
▼当社の場合
6月(30日の月)の当社のカレンダーは、休日が8日稼働日22日。特例を利用して完全週休週休二日制になっているので、8時間×22日=176時間以上が残業扱いとなる。しかし代休等で週休二日制が崩れた場合は171時間以上を残業としなければならない。
という認識で大丈夫でしょうか?
再度ご指導いただきたくお願いいたします。
投稿日:2020/07/14 13:08 ID:QA-0095100大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
休日出勤も事業主命令なのか、労働者の自主出社なのか、外観からは判然としませんので、同一週の振替または代休取得でない限り、特例の適用はない月として扱うしかないのではないでしょうか。
投稿日:2020/07/15 19:15 ID:QA-0095155
相談者より
ご回答ありがとうございます。
やはり特例のない月としなければならないのですね。
逆に、週休二日制が崩れて特例でなくなった場合で、特例ではなくなった場合のほうが、時間外労働扱いが少なくなる場合も同様の考えでよいのでしょうか?
例えば、
5月(31日)は、休日12日、稼働日19日でした。
通常のフレックスタイム制ですと時間外労働の扱いは、177時間以上の時間からとなります。
しかし当社は特例を利用しているため時間外労働の扱いは、8時間×19日=152時間以上からとなります。
休日の日数は変わらないが、週休二日制という特例から外れた場合は177時間以上が残業の扱いとしていいのでしょうか?
お忙しい中恐れ入りますがご回答をお願いします。
投稿日:2020/07/16 13:30 ID:QA-0095184大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、通常のフレックスタイムの時間外労働と同じ計算になりますので、ご認識の通りです。
投稿日:2020/07/15 22:27 ID:QA-0095158
相談者より
ご回答ありがとうございます。
そもそもなのですが、特例を利用しつつ時間外労働扱いを”8時間×稼働日”を超える時間にするのではなく、通常のフレックスタイムの時間外労働にすることは可能でしょうか?
可能なのであれば、もちろん協定書も変更いたします。
お忙しい中、大変恐れ入りますが再度ご指導いただきたくお願いいたします。
投稿日:2020/07/16 08:55 ID:QA-0095167大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております・
「特例を利用しつつ時間外労働扱いを”8時間×稼働日”を超える時間にするのではなく、通常のフレックスタイムの時間外労働にすることは可能でしょうか?」
― 繰り返しになりますが、あくまで特例としての取扱いになりますので、そうした通常の扱いは出来ません。
投稿日:2020/07/16 09:26 ID:QA-0095168
相談者より
ご回答ありがとうございます。
年間の休日が110日のため、お盆やお正月、GWに集中的に休みを集めると、通常のフレックスタイムの休日の運用ができません。
いただいたご意見をもとに今後について考えてみます。
ありがとうございました。
投稿日:2020/07/16 13:16 ID:QA-0095183大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
> 週休二日制という特例から外れた場合は177時間以上が残業の扱いとしていいのでしょうか?
再度の問い合わせについて、面白い考察ですね。条文にたいする通知文等はまだ目にしていないのでその点保留しますが、条文そのものを読みますと、清算期間所定労働日数×8時間に拘束されるとのことでした。よって特約労使協定がある限り、184や176の月もあれば152の月もあり、使用者の恣意的運用に対し特例不適用でなく、労側の労使協定解約を担保にしていると考えられます。よって前回答を取り消します。
投稿日:2020/07/16 20:55 ID:QA-0095200
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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