育児休暇明け時短勤務の質問
いつも拝見しております。
3歳に満たない子の養育(育児休暇からの復帰)する従業員
の勤務時間についてご回答を願います。
所定労働時間を6時間勤務に短縮する旨を就業規則に
定めております。
復帰にあたり、家庭との両立の観点から休憩無しの6時間勤務希望がありました。
万が一6時間以上実労働が発生した際に、45分以上の休憩を取得しなければならないこと、
弊社の実態、本人の育児休暇前の実績から、6時間丁度での勤務は難しい
様子です。
すると、6時間以下での勤務希望がありました。
(1)会社許可で5時間~5時間45分の所定労働時間にする
ことはできますか?
(2)上記にし1週間の所定労働時間がフルタイムの4分の3未満(週30時間)
になった場合には社会保険加入は除外になりますか?扱いはいかがすれば良いでしょうか?
何卒宜しくお願いいたします。
投稿日:2020/07/01 11:10 ID:QA-0094747
- 総務人事Mさん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、会社の規定にそった、育児短時間勤務しかありませんといういい方はできます。
休憩なし希望というのは、その分早く帰りたいということでしょうか?
(1)本人の希望を実現するかどうかは、会社でご判断ください。
このとき、無理ともいえますが、その場合は、離職の可能性もあります。
本人の希望を実現する場合には、規定も整合性がとれるように改定してください。
(2)子どもが3歳未満であれば、会社の規定に記載してある育児時間勤務ということであれ
ば、週30h未満の勤務であっても、社会保険は継続となります。
育児介護休業法による、育児短時間勤務者は、正社員が一時的に短時間勤務をしているという 理由からです。
投稿日:2020/07/01 13:01 ID:QA-0094754
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、この度の更なる時短勤務は労働者の希望に基づくものですので、可能になります。
そして、育児短時間勤務で一時的に所定労働時間が少なくなるとしましても、パート等の純然たる短時間就労者とは異なりますので引き続き加入扱いになるものといえます。
投稿日:2020/07/01 19:59 ID:QA-0094775
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
①に関していいますと、本人が望むのであれば5時間~5時間45分の間での所定労働時間を許可することは可能であり、一重に御社の判断次第です。
②に関しては、4分の3というのはあくまでも一応の目安であって、4分の3に満たないからといって、一律に被保険者ではなくなるというものではなく、4分の3未満になったとしても被保険者として取り扱うことが適当な場合もあるため、労働時間だけでなく、就労形態、職務内容等、他の要素も加味し、総合的に判断すればよいということです。
1日の所定労働時間が6時間未満であっても、当該社員が正社員であって、同種の職務を担当する他の社員に社会保険が適用されているのであれば、被保険者資格は継続するという判断をすることも可能です。
投稿日:2020/07/02 15:08 ID:QA-0094793
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