就業規則の解釈と変更について
とある会社で労使協議がなく(捺印なし)7月から時差出勤を始めるという案内が出されています。
組合からも従業員に対しては丁寧に案内するよう会社にお願いもしていましたが
「変更します」だけで、組合員から沢山の声が組合に入っています。
【変更内容】
当初はフレックス導入の方向でしたが、7月から以下の通りシフト勤務の運用が決定
現在9時30分~18時を以下のシフト勤務とする。
※「業務の都合上、時刻を繰り上げ、または繰り下げすることがある。ただし、一日の就業時間7:30分を超えない範囲で実施。」と記載あり
シフト体制については1カ月単位で交代
➀8時45分~18時15分
②10時45分~19時45分
所定は7時間30分変わらず
相談の点ですが↓
会社は時間の部分就業規則「※業務の都合上~」の部分について、現状からの変更は記載されている文言で補完されてるので問題ないと言っているのですが、一方的に変更できるのでしょうか。(フレックスの場合も同様)
会社の判断で7時間30分であれば朝早くても、夜遅くても会社は何でもできてしまう気がします。
組合がある場合、留意すべき点などがありましたら、ご教授いただきたく。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/06/24 14:47 ID:QA-0094530
- よしYOSHIさん
- 愛知県/販売・小売(企業規模 3001~5000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
業務上の都合であればということですから、そこはどのような業務上の都合なのか会社としては説明する義務があります。
あまりに不合理であれば、おかしいとはいえますので、理由もなく何でもできるというわけではありません。
投稿日:2020/06/24 17:36 ID:QA-0094539
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2020/06/25 10:22 ID:QA-0094572大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則の文言の「業務の都合上~」というのは、当然ながら通常の時差出勤制度を適用するという意味ではないものといえます。つまり、あくまで例外としての臨時的措置として記載されているものに過ぎませんので、ご指摘の通り会社が常時自由に出退勤の時刻を決められる事が認められているわけではございません。
従いまして、この度の変更内容は明らかに現行就業規則の内容を逸脱しているものといえますので、このまま労使間での協議もなく一方的に導入されるとすれば労働条件の不利益変更としまして認められないものといえるでしょう。
尚、当掲示板の主旨はサイト名からお分かり頂ける通り、会社の人事労務管理の立場からのご相談にお答えするものとなっています。従いまして、今後労働組合の立場からのご質問については、行政の相談窓口である労働基準監督署または労働委員会の方へお尋ね頂ければ幸いです。
投稿日:2020/06/24 23:15 ID:QA-0094549
相談者より
ありがとうございました。
組合からの意見もあり、やり取りをそのまま使ってしまいました。失礼しました。
納得してもらうよう、組合とよく話し合うようにします。
投稿日:2020/06/25 10:23 ID:QA-0094573大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
就業規則は、もともと使用者が一方的に作成・変更するものです。
ただし、労働者にも関与し得る機会を与えるため、過半数労働組合又は過半数代表者の意見を聴きなさいと法律はいっていますが、同意を取れとは言っておりません。
したがいまして、始業・終業の時刻に関して「業務の都合上、時刻を繰り上げ、または繰り下げすることがある。」とする就業規則の記載自体に問題はなく、労働者はこれに拘束されます。
そのため、意見書の内容が当該規則に全面的に反対するものであると、特定部分に対して反対するものであるとを問わず、また反対事由の如何を問わず、その効力の発生について他の要件を具備する限り、就業規則の効力には影響はございません。
更に、労働組合が故意に意見を表明しない場合、又は意見書に記名押印しない場合であっても、意見を聴いたことが客観的に証明できる限り、これを受理するとするのが実務上の取扱いになってます。
投稿日:2020/06/25 08:34 ID:QA-0094551
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2020/06/25 10:23 ID:QA-0094574大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
説明責任
「業務上の都合」で何でも決められるのであれば、会社はやり放題です。なぜ、就業規則のどの表記で規定されるのかを合理的に説明できない措置は無効となるでしょう。
何より勤務時間のような基本的労働条件を一方的に変更するなどは人事政策上最も避けなければならない禁忌だと思います。
投稿日:2020/06/25 11:26 ID:QA-0094578
相談者より
ありがとうございました!
投稿日:2020/06/25 14:29 ID:QA-0094582大変参考になった
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