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フレックスタイム制における残業の事前許可制について

いつもお世話になりありがとうございます。

当社はフレックスタイム制導入以前より、残業は本人の自由となっていました。
(タイムカードの時刻に基づいて残業代を支給する)
しかしながら、仕事が少ない中でも、立ち話の延長や、無駄な作業での30分、1時間の残業が目立つため、
「残業の事前許可制」もしくは、「残業の事前指示制」を導入したいと考えました。

しかし、フレックスタイム制のもとでは、出退勤は本人の自由であり、
どこで残業の許可(or指示)となるのかがわかりません。
前半に無駄な残業をして、1か月の法定労働時間を超えるときにはじめて許可(or指示)だと無意味であるように思います。

フレックスタイム制(当社は1か月)における残業の事前許可(or指示)についてご指導ください。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/06/18 15:43 ID:QA-0094364

悩める総務担当さん
富山県/半導体・電子・電気部品(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

フレックス

フレックスタイム制のメリットは自由で柔軟な働き方の実現にあります。残業代稼ぎのような指示待ち姿勢の対極の働き方を想定するものといえます。
業務遂行を自己完結できず、指示しないと時間管理、業務進捗管理が難しいようであれば、フレックスは合わないとも考えられます。成果を公正に評価できる体制と業務内容のいずれもフレックスにあう環境かどうか検証すべきではないでしょうか。

投稿日:2020/06/18 18:28 ID:QA-0094371

相談者より

とても分かりやすいご回答ありがとうございました。フレックスタイム制は、”残業代稼ぎのような指示待ち姿勢の対極の働き方を想定するものといえます。”という言葉がすごく響きました。
社員にもそのように伝え、フレックスタイム制の廃止も視野に入れ、話し合いたいと思います。

投稿日:2020/06/22 17:06 ID:QA-0094458大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、フレックスタイム制であっても、残業を自由にさせる必要性はございません。同制度で認められている出退勤の自由とは全く別の事柄になります。

つまり、月の前半に当人の裁量によって勤務時間が多くなったとしましてもその時点では残業には当たりませんし、さらにこの後1カ月の法定労働時間の総枠を超えて勤務する事を認める必要もございませんので、その旨を社員に周知徹底し運用する事で残業代稼ぎを目的とした勝手残業を防止する事は可能といえます。

投稿日:2020/06/18 23:27 ID:QA-0094380

相談者より

いつも腑に落ちる回答をありがとうございます。
”法定労働時間の総枠を超えて勤務する事を認める必要もございません”とありますが、有給休暇を取得した場合は法廷労働時間の総枠にどのように影響してくるのでしょうか?
ご指導をお願いいたします。

投稿日:2020/06/22 17:10 ID:QA-0094459大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

この場合、残業の事前許可云々より、社員の意識改革が先ですね。

仕事が少ない中で、立ち話の延長や、無駄な作業での30分、1時間の残業というのは、会社に取っても迷惑以外何ものでもありません。

それでも、どうしても残業の事前許可制を導入するということであれば、1か月の法定労働時間の総枠を超える直前にならざるを得ないでしょう。

普段から法定労働時間の総枠という仕組みを全従業員に理解させ、その時間を超えて労働(時間外労働)することは認めないと宣言することも有りかと存じます。

投稿日:2020/06/19 08:41 ID:QA-0094386

相談者より

わかりやすいご説明ありがとうございました。”どうしても残業の事前許可制を導入するということであれば、1か月の法定労働時間の総枠を超える直前にならざるを得ないでしょう。”とありますが、有給休暇を消化した場合は、法外残業の算定からは引くことになると思いますが、法定労働時間の総枠と関係はございますか?
ご指導をお願いいたします。

投稿日:2020/06/22 17:03 ID:QA-0094457大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「”法定労働時間の総枠を超えて勤務する事を認める必要もございません”とありますが、有給休暇を取得した場合は法廷労働時間の総枠にどのように影響してくるのでしょうか?」
― 年次有給休暇は労働義務のある日に対して取得するものになります。従いまして、取得分も総枠に含めた上で所定労働時間分勤務されているかについて判断する事になります。つまり、年休を取得したとしましても余分に勤務する事が可能となるわけではございません。

投稿日:2020/06/23 17:11 ID:QA-0094496

相談者より

いつも早急にご回答いただき感謝しております。
年次有給休暇取得分も総枠に含めて上でということは理解いたしました。
年次有給休暇取得分も総枠に含めたうえで、法定労働時間の総枠を超えた分が残業になりますが、有給休暇を取得した時間分は、法定内残業という考え方でよろしいでしょうか?

投稿日:2020/06/24 13:26 ID:QA-0094529大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「年次有給休暇取得分も総枠に含めたうえで、法定労働時間の総枠を超えた分が残業になりますが、有給休暇を取得した時間分は、法定内残業という考え方でよろしいでしょうか?」
― 法定外の時間外労働につきましては実際に勤務された時間についてのみ発生するものです。
従いまして、ご認識の通りとなります。

投稿日:2020/06/24 22:39 ID:QA-0094545

相談者より

わかりにくい表現の質問内容を的確にとらえて回答下さり感謝いたします。
有難うございました。

投稿日:2020/06/25 08:51 ID:QA-0094554大変参考になった

回答が参考になった 0

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