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「65歳超継続雇用促進コース」の助成金について

お世話になります。
毎回、親身でわかりやすい助言をいただき感謝しております。
医院を営んでおります。

要件の一つに「65歳以上への定年引上げ」とあり、(まだ検討段階ですが)該当いたします。
この制度を規定した際に経費を要したことが条件のひとつですが、この「経費」が具体的に分かりません(見当が付きません)。どのような「経費」が65歳超継続雇用のために活かされるのか、先生方のご経験で教えていただけませんでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2020/06/17 20:36 ID:QA-0094341

かおっぴーさん
佐賀県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

制度導入にあたり、社労士等に対する就業規則改定やコンサル費用ということになります。
以下、参照ください。


・就業規則により定年の引上げ等を実施する場合は専門家等(注3)に就業規則の作成又は相談・指導を委託し経費を支出したこと。または労働協約により定年の引上げ等の制度を締結するためコンサルタント(注4)に相談し経費を支出したこと。
(注3)社会保険労務士、社会保険労務士法人、弁護士、昭和55年9月1日までに行政書士会に入会している行政書士に限ります。
(注4)専門家に加え、過去に当該業務の実績があり、業として実施していることが確認できる者に限ります。

投稿日:2020/06/18 12:18 ID:QA-0094356

相談者より

とてもよくわかりました。
専門家への相談委託ですね、ハードルが高く感じますが前向きに検討したいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2020/06/18 15:04 ID:QA-0094361大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「65歳超継続雇用促進コース」の助成金

▼本件の支給対象経費は次の通りだそうです。
Ⓐ 雇用管理制度の導入または見直しに必要な専門家等に対する委託費、コンサル タントとの相談に要した経費
Ⓑ Ⓐのほか、上記「助成内容」のいずれかの措置の実施に伴い必要となる機器、 システム及びソフトウェア等の導入に要した経費
▼尚、実務的問合せ先は下記の通りです。
65歳超雇用推進助成金の相談・申請窓口は、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の各都道府県支部 高齢・障害者業務課(東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課)
▼支部の一覧はこちらをご覧ください。 http://www.jeed.or.jp/location/shibu/index.html  

投稿日:2020/06/18 12:31 ID:QA-0094357

相談者より

丁寧に回答いただき、ありがとうございます。
また、申請相談窓口の情報まで頂き感謝申し上げます。
前向きに検討し、良い職場を目指したいと思います。
大変参考になりました。

投稿日:2020/06/18 15:10 ID:QA-0094362大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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