労働保険料の算定に含まれる賃金について
いつも貴重なご意見をありがとうございます。
さて、本日は、労働保険料の算定に含まれる賃金にについて、ご質問があります。
弊社では、社員が知り合いを紹介して、入社に至った場合、その分の手当を紹介手当として
支給しています。
そういった紹介手当は、労働保険料の算定の賃金に含まれるのでしょうか?
投稿日:2020/05/22 14:23 ID:QA-0093500
- モアイさん
- 広島県/その他業種(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則に支給要件等を定めていれば賃金として扱われますので労働保険料の算定賃金に含まれます。
そうではなく、たまたまこの度紹介を受けて任意恩恵的にそのような手当を支給されたという事であれば、含まれなくともよいものといえるでしょう。
ちなみに、紹介があれば常に支給される手当として運用されているにもかかわらず就業規則に定めていなければ、絶対的必要記載事項である賃金について定めを置いていない違法措置と判断される可能性がございますので注意が必要です。
投稿日:2020/05/22 20:59 ID:QA-0093519
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
まず、労働保険における「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与、その他名称の如何を問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいいます。
問題はその紹介手当が、労働の対象といえるのか否か、という点にあります。
この「手当て」は、労働に関係のない個人的事情に基づいて支払われる単なる紹介料であって、労働の対象と捉えるのは困難であるといわざるを得ません。
したがいましてこの「紹介手当」は、賃金にはあたらないと考えますが、念のため労働局に照会されたらいいでしょう。
投稿日:2020/05/23 09:12 ID:QA-0093524
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労働保険における賃金総額の算定基礎対象には該当しない
▼利益を目的としない、非定期性の褒章金ですから、労働保険における賃金総額の算定基礎対象には該当しません。
投稿日:2020/05/23 10:12 ID:QA-0093526
プロフェッショナルからの回答
職業安定法
法的判断ですので労働局の確認を得ていただきたいと思いますが、見立てを述べますと、賃金ということは、人材紹介を業として行っているという判断になる可能性があるのではないでしょうか。金額の多少、反復性や頻度なども含め判断となると思います。
投稿日:2020/05/23 12:58 ID:QA-0093532
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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