無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

パート雇用者のダブルワーク時割増賃金計算方法

いつもありがとうございます。
今般、弊社が後から雇用で月~金の勤務8時間/日、40時間/週契約の方が
その週の土曜日に先に雇用された会社で8時間働いたとき
8時間分の×0.25の割増分を弊社にて支給することになると思いますが
その時の元になる時給は金曜日(弊社での最終勤務日)の時給でよいでしょうか?
それとも先に雇用されている会社の土曜日の時給となりますでしょうか?
又は他でしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/05/07 08:48 ID:QA-0092908

*****さん
神奈川県/販売・小売(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、他社の給与額の詳細までは知りえませんし、御社で割増賃金を支払う以上御社給与を基に計算する事になります。

つまり、先に雇用された土曜の8時間と御社雇用の週4日分までが法定労働時間となり、御社5日目の8時間分が時間外労働としまして割増賃金の対象となります。

投稿日:2020/05/07 11:12 ID:QA-0092924

相談者より

早々にご回答ありがとうございました。
助かりました。

投稿日:2020/05/07 11:20 ID:QA-0092927大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード