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派遣元より、派遣社員の休業補償の催促

新型コロナウィルスの影響により、業務が激減しています。
正社員は、原則在宅勤務テレワーク)に移行しました。
ただ、正社員でも社内でしかできない人は諦めて出社しています。
派遣社員に関しては、仕事がない(業務を監督できない。指導できない)ので
休業してもらうように依頼しました。

ここで、派遣元より派遣社員の休業補償を要求されました。

派遣元の言い分
①他社はテレワークを導入している、御社は派遣社員にテレワークを導入する努力を怠った。
これは使用者の責めに帰する事由に該当するので、契約書通り休業補償を支払え

② 損害賠償等に係る適切な措置
◎派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成 11 年労働省告示第 138 号)
派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前
に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保
を図ることとし、これができないときには、少なくとも当該労働者派遣契約の解除に伴
い当該派遣元事業主が当該労働者派遣に係る派遣労働者を休業させること等を余儀な
くされたことにより生じた損害の賠償を行わなければならないこと。例えば、当該派遣
元事業主が当該派遣労働者を休業させる場合は休業手当に相当する額以上の額につい
て、当該派遣元事業主がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合は、派
遣先による解除の申入れが相当の猶予期間をもって行われなかったことにより当該派
遣元事業主が解雇の予告をしないときは 30 日分以上、当該予告をした日から解雇の日
までの期間が 30 日に満たないときは当該解雇の日の 30 日前の日から当該予告の日まで
の日数分以上の賃金に相当する額以上の額について、損害の賠償を行わなければならな
いこと。その他派遣先は派遣元事業主と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ず
ること。また、派遣元事業主及び派遣先の双方の責に帰すべき事由がある場合には、派
遣元事業主及び派遣先のそれぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮す
ること。

この②の条文が適用されるので休業補償をしろ

①、②を根拠に休業補償を支払うよう求めてきております。

弊社としましては
①人数も少ない零細企業であり、監督が出来ない設備導入も厳しい
 (コロナが原因なのに、弊社の責めに帰する事由に該当する?)

②これは、契約期間中に解雇する場合の条文だと思います。
 弊社としては、一時的な休業で契約解除はしません。

③派遣元は雇用調整助成金を申請し、派遣社員に払うようです。
 弊社から休業補償を払うということは、派遣元は二重取りではないですか?


①、②、③の理由から、支払いを拒否しようと思っています。
この場合、弊社に落ち度はあるのでしょうか?
また、どのような対策を講じたらよろしいでしょうか?

投稿日:2020/04/25 20:04 ID:QA-0092570

ほろろんさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容は、現時点では、厚生労働省の見解としてQ&Aにも出ておりますが、

民亊の話であり、派遣元・先間での話し合いによるとされています。

以下、ご参考まで
例えば、一時的な休業といっても先が見えないところがあります。

雇用調整助成金と派遣料金は、別物ともいえますので、二重とりというわけではありません。

立場が違えば、主張も違うと思いますが、今後裁判例など出てくれば、方向性がでてくるかもしれません。

投稿日:2020/04/27 15:59 ID:QA-0092604

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、基本的にはご認識の通りで、少なくとも派遣先の御社に直ちに休業補償分の請求に応じる義務まではございません。

つまり、派遣元による「御社は派遣社員にテレワークを導入する努力を怠った。これは使用者の責めに帰する事由に該当する」等という主張は、文面内容を拝見する限り御社の状況と相違しており、その根拠も明らかになっておりません。それ故、②を適用される根拠も明確でないものといえます。

従いまして、先方の一方的な請求に応じる必要はございませんが、両社間で真摯に協議を行って解決を図る努力をされるべきといえるでしょう。

投稿日:2020/04/27 17:40 ID:QA-0092618

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

貴社は営業禁止命令を受けているのではなく、
>仕事がない(業務を監督できない。指導できない)ので休業してもらうように依頼
とあります通り、派遣労働者を断ったのはやむを得ない事情ではありますが、貴社の決定となります。派遣会社の要求・請求には道理があります。
一方的に拒絶、請求ではなく、他社ではみな話し合いの下、落としどころを探っています。派遣料金全額では無くとも済むような額で妥協できないかなど、真摯に話し合ってみて下さい。

投稿日:2020/04/27 21:56 ID:QA-0092630

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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