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フレックス制度の申請制への移行

当社では全社員を対象に以下のとおりフレックス制度を導入しています。
コアタイム: 10:00~15:00
フレキシブルタイム:
始業時間帯)7:00~10:00
終業時間帯)15:00~22:00

現在新規事業立ち上げのため、フレックスを適用しておりますが、将来的には通常勤務に戻すことを想定しております。

以上のような考えもあり、このたび上層部から、フレックス対象者を現行の全社員から、フレックス勤務が必要と判断される正当な理由(育児・介護等)がある場合のみに認める申請制に移行したいといわれましたが法的に問題はないでしょうか。

個人的には育児・介護等での時短勤務となるとフレックス制度と主旨が異なり、あまり関連がないのではとも思っております。

今月から人事企画担当となったばかりでよくわからないため、アドバイスいただければ幸いです。

投稿日:2007/07/27 14:33 ID:QA-0009253

*****さん
東京都/その他金融(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

御社の狙いを組み入れた制度は可能と推定

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

結論から申し上げると、御社が目的とされている趣旨を組み込んだ制度内容の構成は可能と思われます。
ただ、あくまでこうした時間管理制度は、制度の要件は決められており、あまり恣意的な運用はできないことになっています。

具体的な事例としては、協定においては一定層の人材(※特定等級、職種、所属部門等)をフレックスの対象としておき、一定の条件の下で一時的に除外する規定を運用している企業があります。
そのあたりを参考に、法定要件に見合った仕組みを研究されるのがよいと考えます。

なお余談ですが、御社で導入されている制度のように、コアタイムが比較的長いフレックスタイム制度は、制度の効果が出にくく廃止する企業が多いのも事実です。
したがって、中途半端な運用になるようであれば、一気に廃止してしまう方法も合わせて検討されるのもよいと存じます。

以上、ご参考まで。

投稿日:2007/07/27 16:03 ID:QA-0009254

相談者より

早速のご回答、ありがとうございました。
上層部の意図を再度確認のうえ、進めていきたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2007/07/27 16:29 ID:QA-0033707大変参考になった

回答が参考になった 0

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