人材の紹介料について
いつも拝見させていただいております。
弊社社員の知人Aさんより、外国の方を紹介いただきました。
とても優秀な方なので雇用しようと思いましたが、
「紹介料を給与2ヶ月分支払ってほしい」とのことでした。
善意の紹介だと弊社では思っていたのですが、詳細を聞くと
知人Aさんが経営している会社が窓口(人材派遣業認可なし)で、
海外の親会社(人材派遣業あり)経由、海外のパートナー会社に
紹介料を支払うつもりのようです。
〈質問〉
1. 窓口の人材派遣業でない会社に紹介料を支払うことは
法律上問題になると思うのですが、いかがでしょうか。
2.親会社に直接紹介料を支払うのであれば、問題ないでしょうか。
お忙しいところ大変恐縮ですが、ご回答いただきたく
お願い申し上げます。
投稿日:2020/04/10 16:42 ID:QA-0092066
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
職安法
有料人材紹介については職業安定法で定められています。
基本的な理念は無料紹介以外を認めないことで、厚労省の許認可を得た有料職業紹介事業許可を得た者だけが例外的に有料で、人材紹介ができます。
以上から;
1.国内で有料人材紹介業認可のない人材紹介はできません。ただし「人材紹介料」ではなく人事コンサルティングフィーなどで金銭を支払うのは自由です。責任は請求者にあります。
2.親会社が日本法人を持ち、有料職業紹介許可を得ており、なおかつ貴社との間で有料人材紹介契約を締結していれば「人材紹介料」の支払はできます。
いずれにしても正式な契約もない中で手数料を取って人材を紹介するというきわめて悪質な事例と考えられます。そのような商道徳に反する行為はコンプライアンスの上でも避けるべきといえます。
投稿日:2020/04/11 12:03 ID:QA-0092085
相談者より
お忙しい中、ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2020/04/14 11:28 ID:QA-0092177大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、有料職業紹介事業の許可を受けていない会社に紹介料を支払うことは違法ですので当然認められません。ちなみに労働者派遣事業とは別になりますので、労働者派遣契約に基づく人材の紹介でなければ派遣事業の許可については不要です。
親会社についても同様ですが、海外の会社であれば現地法令にもよりますし様々なリスクもございますので、その辺は現地法令に精通された弁護士等にご相談された上での対応をお勧めいたします。
投稿日:2020/04/13 17:48 ID:QA-0092143
相談者より
有料職業紹介事業と派遣は違うのですね。。
お忙しいところご回答いただき、ありがとうございました。
投稿日:2020/04/14 11:31 ID:QA-0092178大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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